特別児童扶養手当
身体・知的発達又は精神に中度・重度の障害(又は病状)を有する20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。
次のような場合は手当は支給されません。
- 児童が、障害支給事由とする年金を受けることができるとき。
 - 児童入所施設等に入所しているとき。
 
手当額
1級該当児童1人につき
月額 56,800円(令和7年4月から)
2級該当児童1人につき
月額 37,830円(令和7年4月から)
支給制限
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部又は一部の支給が停止されます。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | 
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 | 
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | 
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | 
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 | 
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 | 
受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上のもの又は老人扶養親族がある場合は、1人につき100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る))がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき (当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)、60,000円が加算されます。
各種控除
以下の控除を受けている場合は、所得から該当控除額を差し引いた額が判定所得となります。
| 控除の種類 | 控除額 | 備考 | 
|---|---|---|
| 雑損控除 | 相当額 | 
			 火災等の損失分の控除  | 
		
| 医療費控除 | 相当額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | |
| 配偶者特別控除 | 相当額 | 配偶者の所得で控除(最高33万円) | 
| 障害者控除 | 270,000円 | おおむね障害基礎年金2級程度 | 
| 特別障害者控除 | 400,000円 | おおむね障害基礎年金2級程度 | 
| 
			 寡婦(寡夫)控除 (寡夫控除は令和元年所得以前)  | 
			270,000円 | 未婚のひとり親を寡婦(寡夫)とみなして適用する場合を含む。 | 
| 
			 寡婦特別控除 (令和元年所得以前)  | 
			350,000円 | 
			 合計所得金額500万円以下の寡婦 (未婚のひとり親を寡婦(寡夫)とみなして適用する場合を含む。)  | 
		
| 
			 ひとり親控除 (令和2年所得以降)  | 
			350,000円 | 合計所得500万円以下のひとり親 | 
| 勤労学生控除 | 270,000円 | 学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下の場合 | 
| 社会保険料控除 | 80,000円 | 一律 | 
特別児童扶養手当を受給するためには
特別児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。申請に必要な書類はお子様の状態により異なりますので、事前に子育て支援課へご相談ください。 特に、手当用の診断書が必要となりますので、お早めにご相談ください。
手当は、申請日の属する月の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当の支給日
毎年4月、8月、11月の11日(休日に当たる場合はその前日の営業日)に、受給者(保護者)名義の金融機関の口座に振り込まれます。
(4月:12~3月分、8月:4~7月分、11月:8~11月分)
有期認定
障害の程度が変動することが予測される場合は、期間(1年から3年)を定めて認定されます。認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け、期間内に診断書を子育て支援課へ提出する必要があります。
なお、期間内に診断書を提出しないと手当が支給されません。
所得状況届
受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に現況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、子育て支援課へご提出ください。(案内は8月上旬に郵送します。)
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限までに必ず手続をしてください。
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-4183 ファクス番号:0561-72-4603
    









更新日:2025年04月01日