障害のある人を理解し、必要な情報を保障するためのガイドライン

ID番号 N6497

更新日:2020年12月15日

 私たちは、日常生活の中で様々な情報のやり取りを行い、コミュニケーションを図っています。また、災害や事件・事故などの緊急時においては、生命・身体・財産を守るために情報は不可欠です。障害のある人が必要な情報を円滑かつ正確に入手でき、また、自分の意思を伝えられるようにするには、情報のやりとりにあたって、手段や方法などの様々な配慮が必要です。障害の有無にかかわらず、必要な情報を確実に得られるようにすることは、誰もが暮らしやすい社会を築いていくために極めて重要です。

本市では、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、「障害のある人を理解し、必要な情報を保障するためのガイドライン」を策定いたしました。

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