障害者差別解消法について

ID番号 N6492

更新日:2024年04月04日

障害者差別解消法とは

この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし、平成25年6月26日に公布されました。 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、一部を除き平成28年4月1日に施行されています。

また、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置付けられています。

障害を理由とする差別とは

障害者差別解消法では、障害を理由とする差別として「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型を定めています。

「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページをご覧ください。
 

令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行されました

これまで、事業者については合理的配慮の提供は努力義務(行政機関等は義務)とされていましたが、改正法の施行により、事業者についても合理的配慮の提供が義務化されました。
今回の改正を機会として皆さんが障害の理解を深めることで、障害のある人もない人も分け隔てられることなく暮らせるまちをめざしていきましょう。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトについて

令和4年3月に、障害者差別解消法の改正法施行に向けた取組の一環として、

「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト~合理的配慮を知っていますか~」

が開設されました。

ポータルサイトでは、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている内容について、イラストや動画を用いたコンテンツで構成されており、合理的配慮などについて馴染みのない方にもご理解いただきやすい内容になっています。

チラシとあわせて、是非ご覧ください。

日進市障害者差別解消法パンフレット

障害者差別解消法のポイントである「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」についての説明や、皆さんの身近な場所で実践されている合理的配慮の提供事例等を分かりやすく解説しています。

一人一人が合理的配慮を意識して行動することで、差別のないまち・日進を目指しましょう。

パンフレットは以下からダウンロード可能です。

本市の対応

本市においても障害者差別解消法の施行に向け、平成28年3月に障害を理由とした差別の解消を図ることを目的とする「障害を理由とする差別の解消の推進に関する日進市職員対応要領」を制定しました。

 

その他、障害者差別解消法第17条に規定する障害者差別解消支援地域協議会に該当する日進市障害者政策委員会の設置や障害を理由とする差別に関する相談窓口の設置等、必要な体制整備や事業を行っています。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課地域支援係
電話番号:0561-73-1484 ファクス番号:0561-72-4554

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