税金の控除など

ID番号 N6461

更新日:2019年03月01日

所得税・住民税

本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合に、
所得税・住民税の課税に際し、控除があります。

特別障害者控除

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、
精神障害者保健福祉手帳1級の場合

障害者控除

上記以外の程度の手帳の場合

問い合わせ先

  • 所得税 昭和税務署 052-881-8171
  • 住民税 市役所税務課 0561-73-7111

相続税

障害のある方が遺産を相続した場合、相続税の課税に際し、控除があります。

対象

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障害の程度、年齢に応じて控除されます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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