日進市居室確保事業の事業者を募集しています

ID番号 N6482

更新日:2023年04月14日

日進市居室確保事業

 この事業は、障害者等が地域で安心して暮らすための支援体制を整備するため、地域において一時的な居室を確保し、緊急一時的な宿泊または地域での一人暮らしに向けた体験的宿泊を提供する居室確保事業に助成することで、障害があっても自ら選んだ地域で暮らしていけるよう、地域生活への移行や定着を支援することを目的としています。

緊急一時的宿泊事業

 障害者等の家族にアクシデントがあり、短期入所の利用が困難な場合に、市に登録した福祉サービス事業所等(以下「登録事業所」という。)が宿泊を伴う緊急的な一時預かりを実施した場合に所定の額を助成します。

助成の内容

宿泊

助成額(基本利用料)10,000円(概ね午後4時から午前9時)

加算(送迎)片道500円

日中支援

助成額(受入れ時間ごとの基本利用料)

2時間以下2,500円

2時間超4時間以下4,000円

4時間超8時間以下5,000円

8時間超6,000円

加算(送迎)片道500円

  • 助成対象となる経費は人件費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料です。利用対象者が社会通念上負担すべき食料費等の費用は除きます。
  • 対象者及び世帯の収入状況により、利用者の負担があります。
  • 原則として、1回3泊まで、日中支援は4回までの助成になります。(ただし、虐待等、市長が特に支援が必要と認める場合は、延長することができます。)

体験的宿泊事業

 登録事業所が、地域において自立した生活を営むことを希望する障害者等に、居室において体験的な宿泊を提供した場合に所定の額を助成します。

助成の内容

一泊5,000円 × 利用者宿泊数

  • 助成対象となる経費は人件費、旅費、需用費、役務費(保険料)、使用料及び賃借料(体験場所、寝具等)です。利用対象者が社会通念上負担すべき食料費等の費用は除きます。
  • ただし、年7泊までとします。

登録できる事業所

 登録できる事業所は、日進市及び日進市に近隣する市町に所在し、次のいずれにも該当する事業所です。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス(短期入所を除く)、市が指定する法第7条に規定する地域生活支援事業、並びに介護保険法の規定に基づく介護保険事業(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く)を行う事業所
  2. 日進市障害者虐待の防止、障害者の擁護者の支援等の実施に関する要綱に規定する協力団体に登録する事業所

登録の手続き

  1. 事業所登録申請書(様式居1)に必要書類を添付し、介護福祉課にご提出ください。
     
  2. 申請時に、次の書類を添付してください。

    ア 最新の定款その他の基本約款

    イ 事業者概要書(様式居2)

    ウ 事業所平面図(様式居3)

    エ 宿泊に利用できる設備備品等の一覧(様式居4)
     
  3. 毎月1日を基準日として登録手続きを行います。そのため、申請は前月の20日までにご提出ください。

    その他詳細については、「日進市居室確保事業の手引き」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム