戸籍や住民票に関すること
証明書申請時の注意点
住民票(日進市に住民登録のある方)や戸籍(日進市に本籍のある方)等の証明を郵送で申請できます。なお、戸籍、住民票等の請求の際の本人確認が法制化されたことに伴い、申請者等の本人確認を厳格に実施しております。
そこで、郵送申請の場合は、申請書、手数料(郵便局の定額小為替)、切手を貼った返信用封筒(申請者の自宅住所を書いたもの)、本人確認書類の写し(コピー)1点又は2点(下記の表で確認ください)を送付していただく必要があります。
また、代理人申請の場合は、申請書、手数料(郵便局の定額小為替)、切手を貼った返信用封筒(代理人の自宅住所を書いたもの)、本人確認書類の写し(コピー)1点又は2点のほか、本人(必要な人)が自署した委任状を送付していただく必要があります。お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
なお、郵便小為替を同封していただく際には、おつりがでないようにしていただますようお願いします。
- 転出証明書を郵送申請の場合、返送は簡易書留料金の434円(※令和6年10月1日からは460円)分の切手をご用意ください。
- 住民票の写し(個人番号入り)を郵送請求の場合、返送は簡易書留料金の434円(※令和6年10月1日からは460円)分の切手をご用意ください。
戸籍の証明書で代理人(第三者)の請求の場合
- 自己の権利を行使、又は、自己の義務を履行する場合(相続、訴訟、債権回収など)
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合(調査依頼を受託した場合)
これらの場合に限り、委任状の提示は不要です。(ただし、基礎的事項のみの証明となります。)
これら以外の請求の場合は委任状が必要となります。
ただし、申請時に提出先、請求事由の詳細等をご記入いただきます。
内容が明確でない場合は別途、疎明資料(請求理由が客観的に分かる資料)の提示をしていただきます。
請求事由等の例
「提出先は、○○(マルマル)家庭裁判所であり、請求者(甲)は、令和○(マル)年○(マル)月○(マル)日に死亡した弟(乙)の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際し添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」
本人確認書類の写し
1点で確認できるもの
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどの官公署が発行した顔写真付の証明書
2点必要なもの
健康保険証、年金手帳(証書)、介護保険証、社員証、学生証など
- 通知カードでは本人確認はできません。
- 有効期限があるものは、有効なものに限ります。
住民票写し・証明等交付申請書(郵送用) (PDFファイル: 126.9KB)
戸籍(全部・個人)身分証明書等交付申請書(郵送用) (PDFファイル: 159.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年09月17日