令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
あなたがお持ちの森林の土地の相続登記はお済みですか?
令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。
法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。
新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
制度や手続きの詳細については、下記のリンク先(法務省ホームページ)をご覧ください。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しに関するページ(法務省ホームページ)
また、地域森林計画の対象となる森林を相続された場合は、「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要となります。相続された森林が地域森林計画の対象となるかどうかは農政課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課
電話番号:0561-73-2197 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2023年12月15日