調査基準価格及び最低制限価格の算定式について
低入札価格調査制度及び最低制限価格について
日進市では、公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、適正価格での契約の推進を図るため、低入札価格調査制度の導入及び最低制限価格を設定しております。
令和6年6月1日に失格基準価格の設定割合を見直しました。
日進市低入札価格調査等実施要綱 (PDFファイル: 76.2KB)
調査基準価格及び最低制限価格の算定式(令和4年4月1日から)
最低制限価格(調査基準価格)の見直しについて (PDFファイル: 41.0KB)
次に掲げる額の合計額に消費税額を加算した額とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
調査基準価格及び最低制限価格の範囲
予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2に相当する額とし、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、10分の7.5に相当する額とする。
失格基準価格
失格基準価格の設定割合の改定について (PDFファイル: 33.2KB)
調査基準価格に10分の9.8を乗じて得た額
注釈 低入札価格調査の対象とする工事を実施した場合に設定
この記事に関するお問い合わせ先
行政課
電話番号:0561-73-3418 ファクス番号:0561-73-6845
更新日:2024年06月01日