調査基準価格及び最低制限価格の算定式について

ID番号 N13562

更新日:2022年09月30日

低入札価格調査制度及び最低制限価格について

 日進市では、公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、適正価格での契約の推進を図るため、低入札価格調査制度の導入及び最低制限価格を設定しております。

令和4年4月1日に算定式を見直しました。

調査基準価格及び最低制限価格の算定式(令和4年4月1日から)

次に掲げる額の合計額に消費税額を加算した額とする。


ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

調査基準価格及び最低制限価格の範囲

予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2に相当する額とし、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、10分の7.5に相当する額とする。

失格基準価格

調査基準価格に10分の9.5を乗じて得た額

注釈 低入札価格調査の対象とする工事を実施した場合に設定

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行政課契約検査係
電話番号:0561-73-3419  ファクス番号:0561-73-6845

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