犯罪等被害に対する支援について
「日進市犯罪等被害に対する支援に関する条例」を制定しました
日進市では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等支援に関し基本理念を定め、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、令和8年7月2日に「日進市犯罪等被害に対する支援に関する条例」を制定しました。
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、各主体(市・市民・事業者)の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めることにより、関連施策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって市民が安全で安心して生活することのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
日進市犯罪等被害に対する支援に関する条例 (PDFファイル: 127.8KB)
基本理念
犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行うとともに、犯罪被害者等支援により二次被害が生ずることのないよう十分配慮すること。
- 犯罪被害者等が社会において孤立することなく、安全で安心して生活することができるよう、必要な支援を公正かつ迅速に途切れることなく提供すること。
- 市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力して取り組むこと。
総合的対応窓口の設置
犯罪被害に遭うと、様々な問題に直面しますが、生活や医療、住居の問題などに困ったときに、それぞれ異なる担当課に都度説明を繰り返すことは、犯罪被害に遭われた方などにさらなる苦痛を強いることになります。市では、犯罪被害に関する総合窓口を、市役所本庁舎2階防災安全課に設置しています。
お話を伺い、直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供を行うとともに、県、警察、その他関係機関と連携し、必要な支援を行います。

日進市の総合的対応窓口
総務部防災安全課(日進市役所本庁舎2階)
電話番号:0561-73-3279
ファクス:0561-74-0258
関係機関リンク
犯罪等被害に対する見舞金
令和8年7月2日以降に発生した犯罪の被害者等に対して、経済的負担の軽減を図るため見舞金を給付します。
| 種類 | 金額 | 対象 |
|---|---|---|
| 遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪等により亡くなった犯罪被害者の第1順位遺族の方 |
| 重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪等によって、重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方 |
| 精神療養見舞金 | 2万5千円 | 犯罪等によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方 |
※被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、給付対象者が市内に住所を有している必要があります。
※その他、詳細な要件等がありますので、事前に市までご相談ください。
日進市犯罪等被害に対する見舞金給付要綱(様式含む) (PDFファイル: 797.2KB)
その他各種支援制度について(愛知県)
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258










更新日:2026年07月02日