電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通方法等に関する規定が施行されます。
自分や他人の命を守るためにも、守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
また、ヘルメットは必ず着用するようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通方法等に関する規定が施行されます。
自分や他人の命を守るためにも、守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。
また、ヘルメットは必ず着用するようにしましょう。
防災安全課
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更新日:2023年06月01日