火災や自然災害にあわれた方に
各種支援制度のご案内
被災された方に様々な支援制度があります。
制度の手続きには、ほとんどの場合罹災証明が必要となります。
罹災証明の発行場所
- 火災の場合:尾三消防本部日進消防署
- 自然災害の場合:日進市役所防災交通課
罹災証明書及び罹災届出証明書の交付について
自然災害による被害
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった時、保険金の請求等の申請に必要な「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を発行します。
「罹災証明書」・・・罹災した住家について、現地調査等によりその事実を確認できる場合に、その被害の程度について証明するもの
「罹災届出証明書」・・・災害による被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合又は住家以外の物件(神社、仏閣等住家以外の建築物、建築物に付随する外構及び構築物又は自動車等の動産その他これに類するもの)の被害について、届け出た事実を証明するもの
証明書の交付申請
証明書の交付を受けようとする方は、原則、罹災後90日以内に申請してください。
(罹災後90日を経過して申請する場合は、併せて理由書(任意様式)を御提出ください。)
郵送での提出またはオンラインでの申請も可能です。
申請に必要なもの
1 罹災証明書交付申請書 (PDFファイル: 66.9KB)
2 罹災届出証明書交付申請書 (PDFファイル: 70.7KB)
申請される内容に応じて、1または2の申請書に以下の書類を添付してください。
- 被害状況がわかる写真
- 被害の状況が分かる書類等
- 理由書(※任意様式。やむを得ない事情により罹災後90日を経過後に申請する場合)
その他
- 証明書で証明する事項は、自然災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しません。
- 手数料は必要ありません。
- 証明書の発行には日数を要する場合がありますので、御承知おきください。
- 現地調査を行う際は、マスク着用及び手指消毒等を行ったうえ、調査させていただきます。ご理解・ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
電話番号:0561-73-3279 ファクス番号:0561-74-0258
更新日:2023年10月26日