精神障害者の医療費助成制度
対象者
精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方
満65歳以上の方は対象外となります。ただし、上記該当者の方で65歳到達後、後期高齢者医療制度に加入することにより、別制度(通称 マル福)で引き続き医療費助成を受けることができます。なお、65歳~74歳までいつでも後期高齢者医療制度に加入することができますが、加入までの間の助成はされませんのでご注意ください。
交付申請方法
精神障害者保健福祉手帳、対象者本人の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)をご持参の上、市役所1階保険年金課窓口へ申請してください。
助成範囲
保険診療分(全疾病の入院、通院)の自己負担額の全額(保険診療外は助成されません)
助成方法
1.愛知県内で受診する場合
医療機関の窓口で受給者証とマイナ保険証または資格確認書を提示してください。
※令和3年4月診療分以降の入院医療費についても、医療機関の窓口で受給者証とマイナ保険証または資格確認書を提示することで自己負担額を支払う必要がなくなります。
2.愛知県外で受診する場合
自己負担額をお支払いの上、市役所1階保険年金課窓口で申請してください。
必要書類:領収書原本、受給者証、対象者本人の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)、通帳
※令和3年3月診療分までの県内医療機関における入院医療費については、保険年金課窓口での申請が必要です。
注意事項
- 支払った医療費が高額で、保険者から高額療養費支給決定通知書が交付された方はその決定通知書が必要な場合があります。
- 健康診断、薬の容器代、文書料、差額ベッド代など健康保険が適用されないもの及び食事代は対象外となります。
その他手続き
こんなとき | 手続きに必要なもの | いつまでに |
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手帳の有効期限が切れたとき |
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すみやかに |
健康保険が変わったとき (記号・番号等の変更)※1 |
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14日以内 |
転出するとき 有効期限が過ぎたとき |
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すみやかに |
死亡したとき |
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14日以内 |
市内で住所が変わったとき |
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14日以内 |
受給者証を紛失・汚損したとき※2 |
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すみやかに |
交通事故の被害者になったとき |
|
すみやかに |
※1 「あいち電子申請・届出システム(精神障害者医療費受給者証保険変更届)」(下部の関連情報参照)からも届出できます。
※2 「あいち電子申請・届出システム(精神障害者医療費受給者証再交付申請)」(下部の関連情報参照)からも申請できます。
関連情報
あいち電子申請・届出システム(精神障害者医療費受給者証保険変更届)
あいち電子申請・届出システム(精神障害者医療費受給者証再交付申請)
精神通院医療費受給者証交付等申請書 (PDFファイル: 125.8KB)
精神障害者医療費支給申請書 (PDFファイル: 234.3KB)
精神疾患による入院証明書(平成30年7月診療分まで) (PDFファイル: 56.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年04月01日