日進市若年がん患者在宅療養費補助事業のご案内
医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送ることができるよう、療養生活を支援する在宅サービス利用料等にかかる費用の一部を補助します。
対象者
申請時点で日進市に住民票を有する人で、以下の要件すべてに該当する人
1. サービス等の利用時点において、年齢が40歳未満
2. がんと診断され、医師に一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された
3. 在宅生活の支援及び介護が必要
4. 市税に滞納がない
対象サービス
1. 在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、その他必要と認められるもの)にかかる利用料
例:訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助等)、訪問入浴介護、訪問看護
、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護 等
2. 福祉用具の貸与にかかる費用
例:手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、 体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置 等
3. 福祉用具の購入にかかる費用
例:腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分 等
※他の公的な制度において同等の助成または給付を受けることができないものに限ります。
補助額
対象サービス利用料の9割(1人1か月上限54,000円、1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数)
例:1か月利用料が72,000円の場合
利用料の9割は、72,000円×0.9=64,800円。
→上限に達しているため、助成額は1か月につき54,000円。
補助対象期間
事前に利用申請し、利用決定日以降のサービス
申請の流れ
サービス利用前の事前申請が必要です。
1.利用申請
日進市保健センターに以下の書類を提出。
・日進市若年がん患者在宅療養費補助事業利用申請書
・主治医に記入してもらった意見書
2.利用決定
日進市保健センターから決定通知書が届く。
3.サービス利用
サービスを利用する。
4.サービス利用料の支払い
サービスを利用した事業所に利用料を支払う。
5.交付申請
月単位でまとめて日進市保健センターへ書類を提出。
・日進市若年がん患者在宅療養費補助金交付請求書
・サービス利用の内訳が分かる書類
・領収書
※振込先の口座名義を申請者本人以外の人にする場合は、ご相談ください。
6.交付決定
書類審査後、日進市保健センターから交付決定通知が届く。
7.補助金振込
指定口座に補助金が振り込まれる。
【注意】利用申請後、以下いずれかに該当した場合は必ず日進市若年がん患者在宅療養費補助事業変更(廃止)申請書を提出してください。
・住所等申請内容に変更が生じたとき
・支援事業を利用する必要がなくなったとき
・補助の対象者に該当しなくなったとき
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-72-0770 ファクス番号:0561-74-0244
更新日:2023年07月10日