日進市後期高齢者医療健康診査の費用にかかる補助金について
日進市後期高齢者医療制度加入者で住所地特例制度(日進市外の介護施設等に入所した場合に、転出前の自治体等が継続して保険者となる特例措置)に該当する施設に入居されている方を対象とした後期高齢者医療健診にかかる費用の補助をします。
補助の対象者
補助対象者は以下のすべてに該当する方です。
(1)後期高齢者医療健診を受診した日(以下「受診日」と言います。)において、市が実施する後期高齢者医療健診の受診対象者で、当該健診を受診していない方
(2)受診日において、本市以外の県外市区町村に所在する介護保険法第8条第11項に規定する特定施設(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項の都道府県知事の指定を受けていないものに限る。)を言います。)に入居している方
(3)受診日において、前に規定する特定施設の所在する市区町村に住所を有し、当該市区町村の住民基本台帳に記載されており、高齢者の医療の確保に関する法律第55条に規定する特例に該当する後期高齢者医療の被保険者
(4)後期高齢者医療健診の費用の補助金を申請するときに、次の事項に同意した方
・ 市が後期高齢者医療健診の結果を保存し、必要に応じて保健事業等に活用すること。
・ 市が後期高齢者医療健診の結果のデータファイルを匿名化し、国及び県への実施結果報告として部分的に提出すること。
・ 市が後期高齢者医療健診の受診について不明な点がある場合に、後期高齢者医療健診の実施機関に問い合わせること。
補助の要件
費用の補助は、次の事項のいずれも実施した場合に行い、1年度当たり1回を限度とします。
・既往歴調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。)
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重の測定
・BMIの測定
・血圧検査
・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
・血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査
・尿検査(尿糖、尿たんぱく、尿潜血)
・腎機能検査(血清クレアチニン(eGFR含む))
補助金の額
後期高齢者医療健診の補助金の額は、以下のいずれかの少ない方の額とします。
(1)後期高齢者医療健診に直接要した費用として、実施機関に支払った自己負担額
(2)後期高齢者医療健診を受診した年度において、日進市と一般社団法人東名古屋医師会の間で締結した契約に定める額
補助金の申請
以下の書類を揃えて後期高齢者医療健診の実施年度の3月31日までに、日進市保険年金課へご提出ください。その後、補助金の交付の適否を判定し、第3号様式にて通知します。
・第1号様式 日進市後期高齢者医療健康診査費用補助金申請書兼実績報告書
・第2号様式 後期高齢者医療健康診査内容確認票
・後期高齢者医療健診結果の写し
・後期高齢者医療健診の費用に係る領収書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課保健事業係
電話番号:0561-73-3491 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2023年04月01日