2020年12月22日 障害者差別解消法講演会

ID番号 N11270

更新日:2021年01月07日

できることを考える

障害者差別解消法について広く知ってもらおうと、「障害者差別解消法講演会」が12月22日、市民会館で行われました。市民や市職員など63人が参加し、実際の相談事例を基に、差別解消のために大切な考え方などを学びました。
講演会の様子

講演会の様子

障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的にしています。同法では障害を理由とする差別として「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類を定めています。今回の講演では、障害とは何か、障害者差別解消法とは何か、といった解説を聞いた後、どのようなものが差別にあたるのかについて事例を基に考えました。

講師の吉川琢夫さん

講師の𠮷川琢夫さん

講師を務めた𠮷川琢夫さん(名古屋市障害者差別相談センター長)は、「障害とは機能障害と社会的障壁のことを指します」と参加者に話しました。社会的障壁とは、段差がある、点字ブロックが途切れる、障害者のことを意識していない習慣など、障害のある人が日常生活を送る上で障壁となるようなもののことをいいます。
𠮷川さんは「聴覚障害のある人がインターネットサービスの解約手続きをしようとしたところ、本人確認のため手続きは電話対応のみと言われて自分で手続きできなかった」など、実際にあった事例を取り上げ、障害を理由とする差別や社会的障壁について説明しました。また、「障害のある人を特別扱いするという意味ではなく、障害のある人とない人とで受けられるサービス水準に差を生まないために、配慮が必要ということです」と話しました。
図を用いて合理的配慮について解説

図を用いて合理的配慮について解説

社会的障壁は、その人やその場の状況によってさまざまであり、障壁をなくす方法もそれぞれ異なります。講演の締めくくりに、𠮷川さんは「解決するためには、相手が何を求めているのか知ることが重要です。そして、どのようなことができるかを考えてみましょう」と参加者に語り掛けました。(牧)

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