日進市パートナーシップ宣誓制度
日進市パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップとは、お互いを人生のパートナーとして、対等な立場で、継続的な共同生活をし、又はすることを約束しているお二人の関係です。 この制度は、パートナーシップ関係にある方々の宣誓を市が尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証やパートナーシップ宣誓書受領カードを交付するものです。これにより法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、お二人が互いを人生のパートナーとして、自分らしくいきいきと生活することができるよう、市がお二人の思いを尊重し、応援するものです。 この制度の導入により、市民や事業者の皆様に、多様なパートナーシップの在り方に対する社会的な理解が広がり、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指していきます。
パートナーシップ宣誓をするには
宣誓をすることができる方
以下の要件をすべて満たす方が、宣誓をすることができます。
- 宣誓日において、成年に達していること
- パートナーシップの関係にあること
- 日進市民であること、又は1か月以内の転入を予定していること(宣誓者のうち、いずれか一方で構いません。)
- 配偶者や他のパートナーがいないこと
- 宣誓者同士の関係が、近親者でないこと(お二人の関係がパートナーシップによる養親子の場合を除きます)
宣誓に必要なもの
宣誓には以下のものが必要です。
- パートナーシップ宣誓書(第1号様式)
- パートナーシップ宣誓事項確認書(第2号様式)
- 現住所を確認できるもの
次のいずれかをお持ちください。
※宣誓日から3か月以内に発行されたもの
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
※転入を予定している場合は、転出証明書の写し又は賃貸契約の写し等をお持ちください。 - 婚姻をしていないことが確認できる書類
・戸籍抄本等(3か月以内に発行されたもの)
※外国籍の方は、婚姻要件具備証明書等の配偶者がいないことを確認できる書面に日本語の翻訳を添えて提出してください。 - 本人確認ができるもの
次のいずれかをお持ちください。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・旅券
・在留カード
・官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証等
※通称名を使用される場合は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に確認できるもの(通称名が記載されたもの)を2種類ご提示ください。
※上記以外に、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
パートナーシップ宣誓の流れ
(1)電話又はメールで事前予約
事前(1週間前まで)に日進市市民協働課までご連絡ください。宣誓の日時や場所、必要書類の確認等を行います。
電話番号:0561-73-3194
E-mail:kyoudou@city.nisshin.lg.jp
以下の内容をお伺いします。
- 宣誓するお二人の氏名、生年月日、住所地
- 連絡先(電話番号・メールアドレス)
- 宣誓希望日時(宣誓可能な日時は、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。)
※予約状況によりご希望に添えない場合があります。 - 個室対応の希望
※個室対応を希望される場合、可能な限り早めに事前予約をお願いします。
(2)パートナーシップの宣誓
予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、宣誓をするお二人でお越しください。必要書類の詳細は、前項「パートナーシップ宣誓に必要なもの」をご覧ください。
(3)宣誓書受領証・宣誓書受領カードの交付
宣誓後1週間程度を目途に、ご自宅に郵送、又は市民協働課でお受け取りいただけます。
宣誓書受領証について
宣誓を行うと、「パートナーシップ宣誓書受領証」(1部)及び「パートナーシップ宣誓書受領カード」(2部)が交付されます。デザインは、以下の2パターンから選択できます。

受領証(Aタイプ)

受領証(Bタイプ)

受領カード(Aタイプ)

受領カード(Bタイプ)
宣誓内容に変更があった場合
住所や連絡先等、宣誓した内容に変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書(第6号様式)」を提出してください。
※今後、宣誓者の現況について、住民基本台帳及び戸籍に記載されている事項を確認することがあります。転居など、宣誓事項に変更があった場合は早めに変更届出書の提出をお願いします。
宣誓書受領証の再交付
紛失や毀損等の理由により受領証等の再交付を希望される場合、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(第5号様式)」を提出してください。毀損や汚損の場合は、受領証・受領カードも一緒に提出してください。
※宣誓時と同様に、本人確認書類をお持ちください。
宣誓書受領証の返還
次の場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(第7号様式)」を提出するとともに、受領証・受領カードを返還してください。
- 要件を満たさなくなった
- パートナーシップを解消した
- 双方が市外への転出をした
- 一方が死亡した
パートナーシップを解消後に受領証等の返還がなされない場合や、要件を満たしていないことが発覚した場合、宣誓に関して不正や虚偽が判明した場合などには、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還決定通知書(第9条関係)」を送付します。
通知があった場合、直ちに受領証等を返還する必要があります。
通知後も返還がなされない場合は、無効の番号として、市ホームページにて受領証等の番号を公開します。
利用の手引き・要綱
日進市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き (PDFファイル: 1.1MB)
日進市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 122.7KB)
関係様式
(第1号様式)パートナーシップ宣誓書 (Wordファイル: 21.4KB)
(第1号様式)パートナーシップ宣誓書 (PDFファイル: 82.3KB)
(第2号様式)パートナーシップ宣誓事項確認書 (Wordファイル: 18.5KB)
(第2号様式)パートナーシップ宣誓事項確認書 (PDFファイル: 92.1KB)
(第5号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (Wordファイル: 20.2KB)
(第5号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (PDFファイル: 58.5KB)
(第6号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書 (Wordファイル: 20.2KB)
(第6号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書 (PDFファイル: 58.1KB)
(第7号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (Wordファイル: 22.0KB)
(第7号様式)パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (PDFファイル: 102.1KB)
事業者のみなさまへ
日進市パートナーシップ宣誓制度は、パートナーシップ関係にある方々の宣誓を市が尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証やパートナーシップ宣誓書受領カードを交付するものです。これにより法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、お二人が互いを人生のパートナーとして、自分らしくいきいきと生活することができるよう、市がお二人の思いを尊重し、応援するものです。人生のパートナーとして歩む性的マイノリティ(LGBT等)のお二人の生活上の困りごとを軽減するなど、当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげるための制度です。
日進市パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証や宣誓書受領カードの提示を受けられた際は、制度の趣旨を踏まえ、日々の生活に対するご配慮や、企業の事業活動でご活用いただくなど、ご協力をよろしくお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課共生共同係
電話番号:0561-75-1682 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2023年02月09日