男女平等推進苦情処理の制度について

ID番号 N3385

更新日:2024年04月05日

男女平等推進苦情処理制度とは

苦情処理手続きの流れ図の画像

市は、男女平等を推進するために、平成19年4月に男女平等推進条例を制定しました。この条例に基づき、苦情処理委員を任命し、市民等からの男女平等に関する施策の苦情について対応し、問題の迅速な解決を図ろうとするものです。

苦情を申し出ることのできる人は

市内在住の人、在勤、在学の人や市内の事業所・教育関係者の皆様です。

どんなことを申し出ることができますか。

市が実施する男女平等の推進に関する施策又はその推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情を申し出ることができます。

例えば

  • 市の行う事業や制度で男女平等の推進を阻むと思うことがあるとき
  • 男女平等の視点から、市に対して改善を求めたいとき

対象とならないもの

  • 判決・裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事業及び行政庁において不服申立ての審理中の事案
  • 男女雇用機会均等法その他の規定により処理すべき事案
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事案
  • 苦情処理委員の行為に関する事案など

苦情申出の処理状況について

令和5年度日進市男女平等推進苦情処理申出処理状況について、日進市男女平等推進条例施行規則第9条に基づき、男女平等推進苦情処理委員から別紙のとおり報告書の提出がありましたので、同条例施行規則第9条第2項に基づき公表します。

申出方法は

苦情申請書により申し出てください。持参又は郵送・メールで受け付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課
電話番号:0561-73-3194 ファクス番号:0561-72-4603

ご意見・お問い合わせ専用フォーム