地域の力で金属類ごみの持ち去り行為を防止しましょう

ID番号 N17165

更新日:2025年05月26日

金属類ごみの持ち去り行為に対する条例改正について

近年、市内のごみ集積所に捨てられた金属類ごみが第三者に持ち去られる事案が多く発生していることから、令和7年6月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を改正し、市が指定する者以外の持ち去り行為を禁止します。

条例改正に伴い、金属類ごみの持ち去り行為の防止に御協力ください。

地域で出来る金属類のごみの持ち去り行為対策

1 危険ですので注意しないでください!

持ち去り行為を見かけたら、行為者に対して直接話しかけたり、注意をしないようにしてください。

2 通報してください!

日時、場所、行為者の特徴や車両ナンバー、抜き取った袋の数や種類などを控え、環境課もしくは愛知警察署に110番通報をしてください。

3 前日のごみ出しをしないでください!

収集日前日のごみ出しをせず、当日の午前8時30分前までにごみ出しをしてください。
 

愛知警察署と共同パトロールを実施し安全安心の確保に努めます

令和7年6月は、各地区の「金属類の日」に、愛知警察署と共同で早朝パトロールを実施し、市民のごみ出し環境の向上及び地域の安全確保に努めます。

警察車両

この記事に関するお問い合わせ先

環境課
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603

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