地域の力で金属類ごみの持ち去り行為を防止しましょう
金属類ごみの持ち去り行為に対する条例改正について
近年、市内のごみ集積所に捨てられた金属類ごみが第三者に持ち去られる事案が多く発生していることから、令和7年6月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を改正し、市が指定する者以外の持ち去り行為を禁止します。
条例改正に伴い、金属類ごみの持ち去り行為の防止に御協力ください。
地域で出来る金属類のごみの持ち去り行為対策
1 危険ですので注意しないでください!
持ち去り行為を見かけたら、行為者に対して直接話しかけたり、注意をしないようにしてください。
2 通報してください!
日時、場所、行為者の特徴や車両ナンバー、抜き取った袋の数や種類などを控え、環境課に通報をしてください。
【通報専用電子申請フォーム】
https://ttzk.graffer.jp/city-nisshin/smart-apply/apply-procedure/2620571643809317032
3 前日のごみ出しをしないでください!
収集日前日のごみ出しをせず、当日の午前8時30分前までにごみ出しをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603










更新日:2025年11月25日