家庭ごみ等の焼却は原則禁止
平成13年4月1日から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)」並びに「廃棄物焼却行為の規制に関する条例(第6条)」により、家庭ごみ等の焼却が禁止されております。規制の対象となる行為は、屋外での廃棄物の焼却処分のうち、焼却設備によらない焼却行為(野焼き)や簡易焼却炉による燃焼行為を規制対象とします。
また、「近所で夜間、早朝に燃やしている人がいるが、ご近所のことだし なかなか注意できない。」という苦情相談が最近多くなっています。「夜間なら」とか 「早朝だから」ということでもご近所に迷惑をかけていることがとても多いようです。特に、塩化ビニール系のごみ(例えば、ビニールハウスのビニールやマルチフィルム等)を燃やすと刺激臭がするばかりか、有害物質も発生してしまいます。ごみ分別を心掛けていただき、市のごみ収集へ出してください。
ただし、次の焼却行為は規制から除外されます。
- どんど焼きなど風俗慣習上又は宗教上の行事や、キャンプファイヤーを行うために必要な焼却
- 土手焼き等の農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
いずれの場合も近所に迷惑を与えるような焼却行為については、指導の対象となります。
火災とまぎらわしい煙が上がる場合は…
- 尾三消防本部日進消防署への届出が必要ですが、規制される焼却行為を合法化(許可)するものではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
電話番号:0561-73-2883 ファクス番号:0561-72-4603
更新日:2024年07月03日