日進市環境まちづくり基本条例の解説
市では、平成16年9月に環境まちづくり基本条例を制定し、平成17年1月より施行いたしました。
市民は良好な環境の恵みにより健康で、安全で、しかも文化的な生活を営むことができる現在の環境を大切に守り、創出し、そして未来のこどもたちへと引き継いでいくための権利と義務を有しています。
そのために市は、環境を視点とした地域やまちの姿を描くと共に、あらゆる人々が自主的で積極的な「環境まちづくり」に参加できるようにする必要があります。そのため「日進市環境まちづくり基本条例」を制定いたしました。
環境まちづくりとは
環境の保全等をはじめ地域やまちの姿、社会の仕組み、市民の生活スタイルが環境に配慮され持続的発展が可能な社会の実現のために経済社会システムの見直しや転換を図りながらまちづくりを推進することをいいます。
環境まちづくり基本条例の主な特徴
- 日進市として初めての「基本条例」です。
- 前文つきの条例も日進市として初めてです。
- 「ですます」調の口語体表現を用いた日進市で初めての条例です。
- 日進市として条例骨子案について初めて市民意見を募集しました。
- 良好な環境の保全と創出を行うことのみにとどまらず、人と人のつながりで構成される地域やまちの持続可能な発展が維持・継続できるよう、コミュニティのあり方や一人ひとりの生活スタイルが環境に配慮され、まちづくりを推進することを基本骨子とした条例です。
なお、日進市環境まちづくり基本条例の解説について、条例制定の背景、条例の性格、条例の特徴、条例の構成、逐条解説等については、以下をご覧ください。
関連情報
本編(4ページから11ページ) (PDFファイル: 287.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
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更新日:2019年03月01日