日進市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン

ID番号 N5168

更新日:2023年10月26日

日進市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドラインを策定しました

 日進市では、安全に安心して暮らせる地域社会の実現を目指して、平成21年1月に、日進市安全なまちづくり条例(平成20年日進市条例第37号)を施行し、この条例の制定を契機に、市民の皆さんと共に犯罪抑止を始めさまざまな活動に取り組んでいるところです。
 平成24年において、愛知県全体の刑法犯総数は104,991件であり、前年と比較すると13,972件減少しています。同様に日進市内の刑法犯総数は1,274件であり、前年と比較すると324件減少しております。
しかし、刑法犯総数が減少している中、空き巣などの住宅対象侵入盗の発生件数は横ばいであり、発生件数は多い状態にあります。
また、地区別に見ると侵入盗の発生状況が急増している地域もあり、市民の犯罪に対する不安感や防犯対策への関心も極めて高い状況にあります。
 そういった時に、区、自治会など地域の住民を主体とする公共的団体の皆さんが、地域の道路などといった公共空間に、人間の目に加え防犯カメラを設置し活用することは、皆さんの防犯活動や警察による巡回を補完するものとして有効な手段で、まちの安全を図る大きな力となります。
 ところが、防犯カメラの使い方を誤ると、記録された画像が流出したり、他の目的に利用されたりする可能性もありますので、個人のプライバシーを侵害しないよう取り扱いには十分留意しなければなりません。
 こうしたことから、「犯罪抑止効果」を高めるとともに「個人のプライバシーの保護」が守られるよう、公共的団体が公共空間に防犯カメラを設置し運用するためのガイドラインを定めました。
 ガイドラインの対象は、公共的団体が公共空間に設置する防犯カメラとしていますが、個人や事業者が防犯カメラを設置する場合にも参考としてご活用ください。

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