電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)について

ID番号 N14610

更新日:2023年06月01日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通方法等に関する規定が施行されます。

自分や他人の命を守るためにも、守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

また、ヘルメットは必ず着用するようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課防犯安全係
電話番号:0561-73-3494 ファクス番号:0561-74-0258

ご意見・お問い合わせ専用フォーム