「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう

ID番号 N12136

更新日:2023年01月30日

自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
(罰則)3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車は、歩道を通行できる場合、車道よりの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
(罰則)2万円以下の罰金または科料

普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合があります。
・「普通自転車歩道通行可」の標識・表示がある。
・こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している。
・普通自転車の通行の安全確保のためにやむを得ない。
例:道路工事をしている、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭いなど

自転車及び歩行者専用標識

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
(罰則)3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等

一時停止

3 夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
(罰則)5万円以下の罰金

ライト点灯のほか夜間、反射器材を備えていない自転車を運転してはいけません。(ただし尾灯をつけている場合はこの限りではありません。)

この他にも、明るい色合いの服装を心掛けたり反射材を身に着けるなど、夜間の安全確保について気を付けましょう。

ライト点灯

4 飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
(罰則)5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

飲酒運転ダメ

5 ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

ヘルメットの非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年~令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。

自転車乗車用ヘルメット

その他

愛知県内では自転車に係る交通事故の割合は増加傾向にあり、自転車利用者が事故の加害者となる高額賠償事例も発生しています。

そこで、愛知県では自転車に係る交通事故の防止を図り、事故の被害の軽減及び被害者の保護に資するため条例を制定しました。

歩行者・自転車・自動車等が安全に安心して道路を通行できるようにするため、ご理解とご協力をお願いいたします。

条例施行に合わせて愛知県との協調事業によりヘルメット購入費用の一部を予算の範囲内で補助しています。
対象の商品など要件がありますので、詳しくは下記リンク先をご覧ください。

自転車事故であっても、多額の賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
万が一の事故に備えるために、自転車損害賠償保険等に入りましょう。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

防災交通課防犯安全係
電話番号:0561-73-3494 ファクス番号:0561-74-0258

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