農地改良届出

ID番号 N3263

更新日:2020年04月27日

客土工事届出が農地改良届出にかわります。

日進市では農地改良(土壌改良、畑転換)を、従来では客土届出として取り扱っておりましたが、愛知県の指針に基づき、日進市の農地改良に関する要綱を制定し、平成16年度5月より農地改良届出の様式へ変更します。

従来の客土工事届出における問題点

  • 土地所有者と施工業者との連名であったため、問題発生時の責任の所在が不明確であった。(公衆用道路の破損や、交通安全の問題についてなど、近隣への被害や迷惑に対して、土地所有者や業者が互い連名であるため、無関心であったり、責任のなすりつけあいをする。)
  • 客土工事と称して、粘土採取、産業廃棄物の投棄や資材置場として無断利用されることがあったが、根拠となる基準がなく行政指導にとどまってしまい指導が及びきらなかった。

このような状況を改善するため、以下のように事務手続きを変更いたします。

変更点

  • 土地所有者と施工業者との連名ではなく、土地所有者の単独申請とします。
    • 元来、農地改良とは、土壌改良などや湿田改善のための嵩上げのことです。ですので、土地所有者の責任において工事が発注されるものであり、農地改良工事の責任者は所有者ご自身となります。
       
  • 農地改良の嵩上げは、一番低い接道道路高までを徹底し、それを違法に越えて嵩上げした場合は農地法違反として取締を行っていく予定です。
    • 湿田対策であげる場合であっても道路よりあげる必要性はほとんどなく、むしろ建設残土等の廃棄が行われるケースが多いため、度を超えた嵩上げは農地の違法転用と扱います。
       
  • 農業委員会事務局、市道路管理課の担当職員、施工業者(及び土地所有者)による、事前に現場立ち会いを行います。
    • 事前に行政と施行者が立ち会うことによって、道路破損の状況の確認や、地元の工事に対する要望、農業委員会からの指導を現況に併せて指導することを行います。
       
  • 土地改良区の意見書を必要書類とします。
    • 土地改良区の受益地は、国庫補助や県補助を受けて整地・換地がされました。もともと形質変更には土地改良区との意見協議が必要でありますので、本来の事務手続きに修正させていただきます。
       
  • 工事期間を3ヶ月以内とします。また4から9月の間は耕作期になるため原則として届出はできません。
    • 上述したように、本来の農地改良は耕作を目的に行われるものであり、それにそぐわないと判断されるものは受付できません。
       
  • 農地改良を届け出た場合、受理後に標識を配布する予定です。また完了届を提出していただきます。
    • 無断で行った場合は、違反転用として事情聴取するとともに行政指導の対象とするものとします。
       
  • 添付書類を若干変更します。

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