ひとり親家庭等日常生活支援事業

ID番号 N8885

更新日:2023年05月10日

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭や寡婦の方が、技能習得のための通学や就職活動、又は疾病、出産などにより一時的に生活援助・子育て支援が必要な場合や母子家庭、父子家庭になって間がなく日常生活に支障が生じている場合に、その家庭に家庭生活支援員を派遣し生活を支援します。

対象家庭

日進市内に住所を有し、以下の事由に該当する家庭です。
・技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は、疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により一時的に生活援助、子育て支援が必要な家庭
・ひとり親家庭等になっておおむね6か月以内など生活環境の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている家庭
・未就学児を養育している場合で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合に定期的に生活援助、子育て支援が必要な家庭

支援内容

児童の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話など

費用負担額

費用負担額
利用世帯の区分(所得の状況)
※サービス実施時に発生する費用は、
別途実費相当額負担となります。
利用者1時間あたりの費用負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(世帯分離認定等により被保護者でない者を除く。)

市町村民税非課税世帯に属する者

利用者の属する世帯の生活中心者の前年(1月から10月までの間にあっては前々年)の所得(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項)に規定する扶養費は含まない。)が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額を超えない世帯に属する者

0円
上記以外の者 300円

利用方法

原則として利用日の7日前までに「利用申請書」に必要事項をご記入のうえ、子育て支援課窓口にご提出ください。

寡婦・寡夫控除等のみなし適用について

利用者負担額に係る所得算定において、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方のうち、要件を満たすものについて、寡婦(夫)控除がみなし適用されます。
市町村民税課税世帯で、未婚のひとり親の方(婚姻歴のない方)のうち、一定の要件を満たす場合は、利用者負担額の利用世帯の区分が変更になる場合があります。適用には申請が必要です。詳しくは、相談時にお問い合わせください。

令和元年度事業者一覧

令和元年度事業者一覧
事業者名 所在地 利用可能日
特定非営利活動法人
リビングサポートあいあいの家
蟹甲町中島40番地2 毎日
※年末年始を除く

※ご希望の曜日、時間帯に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課こども家庭室家庭相談係
電話番号:0561-73-1402 ファクス番号:0561-72-4603

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