予防接種時の保護者同伴について
予防接種に保護者の方以外が同伴する場合は委任状が必要です
お子さんが定期予防接種を受ける場合、保護者(親権を行う者または後見人)が同伴することが原則です。しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態をよく知っており、予診票兼接種券の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴することは差し支えありません。
その場合は、保護者の委任状が必要になります。予診票兼接種券と一緒に医療機関の受付に提出してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康課(保健センター)
電話番号:0561-72-0770 ファクス番号:0561-74-0244
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更新日:2024年04月01日