議員の寄附行為について

ID番号 N4897

更新日:2019年03月11日

議員は公職選挙法により選挙区内において寄附行為が禁止されていますので、皆様のご理解をよろしくお願いします。また市民が、議員に対し、寄附の勧誘や要求をすることはできません。この場合、相手に不安を抱かせるような方法で勧誘または要求をすると処罰されます。

禁止される寄附とは

禁止される寄附の例

  • 病気、火災、近火見舞い
  • 各種行事・大会や祝賀会等の寄附や差入れ
  • 盆踊り、祭礼の寄附や差入れ
  • 落成式、開店祝いの寄附や花輪
  • 葬式の花輪、供花
  • 入学祝、卒業祝等
  • お中元、お歳暮

ただし、議員本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等は除く)、会費が設定されている会で他の参加者と同等の会費を支払うこと等は、寄附行為にあたらないと考えられております。

市民の皆様におかれましては、地域で行われる行事等で会費や実費が伴うものを議員に案内される場合には、会費を必ず明示して通知いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

議事課
電話番号:0561-73-5923 ファクス番号:0561-74-0650

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