住民票への旧姓(旧氏)併記について
旧姓(旧氏)について
旧氏(旧姓)とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧氏は1人に1つ住民票等に併記することができ、住民票への旧氏記載請求手続きをしていただくと各種証明書類にも旧氏が併記されます。
令和7年5月26日以降に旧氏記載請求を行う場合は、旧氏の振り仮名も各種証明書類に併記されます。
旧氏及び旧氏の振り仮名が併記される証明書
- 住民票の写し(広域交付住民票の写しを含む)
- 住民票記載事項証明書
- 転出証明書
- マイナンバーカード(注釈)
- 印鑑登録証明書(旧氏での印鑑登録が可能となります)(注釈)
(注釈)旧氏の振り仮名は併記されません
ご留意ください
住民票に旧氏を併記した人は、旧氏と現在の氏の両方が必ず住民票の写しや印鑑登録証明書に表示されます。
旧姓(旧氏)併記の手続き方法
対象者
日進市内に住民登録がある人。
ただし、外国人住民の人は制度対象外のため請求できません。
申し出に必要な持ち物
1 本人確認書類
公的機関が発行した顔写真付き証明書(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど)は1点
公的機関が発行した顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、健康保険資格確認書、年金手帳などを2点
2 個人番号カード
お持ちの人のみ
3 旧氏に係る氏の振り仮名がわかるもの(戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏の振り仮名の記載が無い場合)
銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:0561-73-1289(住民票等に関すること)0561-73-1264(戸籍等に関すること) ファクス番号:0561-72-4554










更新日:2025年12月23日