戸籍証明書の広域交付について
重要なお知らせ
令和6年3月1日から開始された戸籍の広域交付につきまして、法務省のシステムがアクセス集中のため不安定になっておりましたが、現在は復旧しました。
しかし、一部古い除籍や改製原戸籍の交付にお時間がかかったり、交付ができない可能性があります。また、システム障害状態の市区町村が一部あり、該当の市区町村の戸籍については広域交付に対応できない可能性があるため、お急ぎの場合は本籍地に直接申請をお願いすることがあります。
戸籍の広域交付とは
これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月1日から他の市区町村に本籍がある方でも、お住いや勤務先等の最寄りの市区町村窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)の請求ができます。
請求できる方
戸籍に記載されている方又はその直系尊属・直系卑属の方(本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など)
- 父母の戸籍から除籍した兄弟・姉妹の戸籍証明書は請求できません。
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
請求できる証明書の種類と手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円(1通あたり)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円(1通あたり)
- 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票及び戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象となっておりません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
本人確認を厳格に行なうため、必ず官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後5時15分まで
相続等で出生から死亡までの戸籍を請求される場合や直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即日交付ができず後日の交付となる場合があります。
注意事項
- 直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課市民係
電話番号:0561-73-1289 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1289 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年03月01日