通知カードの廃止について
個人番号(マイナンバー)の通知カードが廃止されました。
個人番号(マイナンバー)を通知するために送付されていた通知カードが、法律の改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は通知カードの取り扱いに変更がありますので、ご確認ください。
廃止後、行うことができない手続き
・通知カードの新規発行及び再交付申請の手続き
・通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き
廃止後の個人番号(マイナンバーカード)を証明する書類
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
・通知カード(記載事項に変更がないもの、又は廃止前に正しく変更手続きがとられているものに限る)
通知カード廃止後の個人番号の通知方法
廃止後に出生等で初めて個人番号(マイナンバー)が付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
(注意) 個人番号通知書は個人番号を証明する書類としては使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2021年07月19日