地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイサービス)について

ID番号 N2326

更新日:2021年03月01日

地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービス(お泊りデイサービス)について

通所介護等の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供している事業所(いわゆる「お泊りデイサービス」)について、利用者保護の観点から、指定権者に事業実施の届出を行うこと、宿泊サービスの提供により事故があった場合に市町村に報告することが義務付けられています。

宿泊サービス事業を開始、変更、休止・廃止、再開する場合は、以下のとおり、必ず届出を行ってください。

また運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。なお、記録の保存年限については、愛知県の指針と同様に5年とします。

お泊りデイサービス利用について
届出事由 提出期限 提出書類
開始 宿泊サービス提供開始前
  • 届出書(「開始」に○(丸))
  • 平面図(宿泊場所を明記したもの)
変更 変更の事由発生日より10日以内
  • 届出書(「変更」に○(丸))
  • 平面図(変更がある場合のみ)
休止・廃止 休止又は廃止をする日の1月前
  • 届出書(「休止」又は「廃止」に○(丸))
再開 再開後10日以内
  • 届出書(「再開」に○(丸)」

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554

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