介護保険サービス事業所の廃止・休止・再開届け出について
届け出の期日について
- 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を日進市長に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第2項など、介護保険法平成20年改正(平成21年5月1日施行))
- 指定を受けた事業者は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を日進市長に提出しなければなりません。(介護保険法第75条第1項など)
- 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を持参して下さい。(再度、指定を受けることは可能です。)
廃止・休止・再開届け出に必要な書類について
(1)廃止の届出
- 廃止・休止届出書
- 廃止及び休止における誓約書(参考様式10)
- 利用者の引継ぎ状況が分かる書類(任意様式)
- 指定通知書の原本
(2)休止の届出
- 廃止・休止届出書
- 廃止及び休止における誓約書(参考様式10)
- 事業再開に向けての取組状況を記載した書類(任意様式)
(3)再開の届出
- 再開届出書
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
変更や加算がある場合は別途必要書類を添付してください。
届け出の様式について
以下のリンク先からダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1495 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2022年07月29日