新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった方へ

ID番号 N9926

更新日:2020年05月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合がありますので、保険年金課窓口までご相談ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム