国民年金保険料の免除制度について
国民年金第1号被保険者の方で、保険料の納付が困難な場合は、免除や猶予制度があります。未納は放置せず、必ずご相談ください。免除が承認された期間については、10年以内であれば追納することもできます。
法定免除
障害基礎年金1級、2級受給の方や、日本国籍の方で生活保護法による生活扶助を受けている方は、保険料が全額免除されます。届書の提出が必要ですので、市役所までご相談ください。
法定免除期間でも納付の申出をすれば、平成26年4月以降の期間の保険料の納付を行うこともできます。
申請免除
学生以外の方で、保険料を納付することが困難な場合は、本人、配偶者、住民票上の世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料が免除になります。所得状況等により申請が却下される場合や部分的に納付が必要となる場合があります。また、過去の未納分については2年1か月さかのぼって申請することもできます。
手続に必要なもの
マイナンバーのわかるもの(配偶者と別居の場合、配偶者のマイナンバーのわかるものも必要です)
本人確認のできるもの(運転免許証等)
失業や事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
本人・配偶者・世帯主が失業等の理由により保険料の納付が困難な場合、一定の期間、特例認定(前年度の所得と関係なく免除)を受けることができる場合があります。特例認定の詳細は下記までお問合せください。また、失業等を事由とする場合は以下のものが必要になります。
被用者(パートを含む会社員や公務員)で失業された方
雇用保険被保険者離職票等の公共職業安定所が発行する離職日の記載された書面
※雇用保険未加入の方や雇用保険のない事業所に勤務していた方はお問合せください
個人事業主等で事業の廃止や休止の届出を行っている方
厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。)
履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
その他、公的機関が交付する証明書等であって事業の廃止等の事実が確認できる書類
納付猶予
学生以外の50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、世帯主の所得に関係なく申請により保険料が猶予されます。過去の未納分については、2年1か月さかのぼって申請することもできます。
手続に必要なもの
申請免除と同じものが必要です。
※失業や事業の廃止・休止による特例認定についても申請免除の記載をご確認ください。
学生納付特例
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。過去の未納分について、その期間学生であった場合は2年1か月さかのぼって申請することもできます。
手続に必要なもの
学生証またはその両面をコピーしたもの(学生証が用意できない場合は在学証明の原本)
マイナンバーのわかるもの
本人確認のできるもの(運転免許証等)
失業による特例申請を希望される場合は離職票等が必要です。また、別世帯の方による代理申請の場合は委任状等が必要ですので、それぞれ詳細は市役所までお問い合わせください。
追納制度
申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた保険料は、10年以内であれば後から納付することができます。ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
手続に必要なもの
マイナンバーのわかるもの
本人確認のできるもの(運転免許証等)
別世帯の方による代理申請の場合は委任状等が必要です。それぞれ詳細は市役所までお問い合わせください。
追納した部分が将来の年金受取額にどのくらい反映されるか等のご相談については、市役所で毎月1回実施する無料年金相談をご利用ください。
産前産後期間免除(2019年4月1日より開始)
出産日が2019年2月1日以降の方は、申請により出産日または出産予定日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は同3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。免除が承認された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続に必要なもの
マイナンバーのわかるもの
本人確認のできるもの(運転免許証等)
出産予定日の6か月前から申請できます。出産前に申請される場合は母子健康手帳等出産予定日のわかるものをご持参ください。また、出産後に申請される方で、出産された方と子が別世帯になる場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類を市役所または年金事務所へお持ちください。
申請書類
申請先
保険年金課窓口または、お近くの年金事務所へ申請書を提出してください。
※申請書は郵送にて提出していただくことも可能です。
※別世帯の方による代理申請の場合は委任状等が必要ですので、それぞれ詳細は市役所までお問い合わせください。
◎昭和年金事務所
住所:〒466-8567 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル
(地下鉄桜通線「桜山駅」下車1番出口からすぐ)
電話番号:052-853-1463 ファックス番号:052-853-3700
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課国保年金係
電話番号:0561-73-1420、1450 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2022年09月07日