一部負担金・給付
国民健康保険の給付とは
病気やケガをして病院を受診したときや、出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は保険による診療や、現金の給付が受けられます。
療養の給付
病院や診療所で医療費(一部負担金)を支払うと、医師の診療などが受けられます。
義務教育就学前
2割
義務教育就学後から70歳未満
3割
70歳以上 現役並み所得者(条件1)
3割
70歳以上 一般(条件2)、低所得者1(条件3)、低所得者2(条件4)
2割
70歳以上の人は、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象になります。
現役並み所得者(条件1)
住民税課税所得145万円以上の70歳以上の国民健康保険に加入している人が同一世帯にいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次のA・Bいずれかに該当する場合は、一般と判定し、2割(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割)負担になります。
A.国保世帯の70歳以上の方の前年中の収入が383万円(国保世帯の70歳以上の方が2人以上の合計で520万円)未満の方。
B.国保世帯の70歳以上の方がお一人で、ご本人の前年中の収入が383万円以上であっても特定同一世帯所属者(下記参照)の方との収入合計が520万円未満の方。
- 特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)・・・後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き同一の世帯に属する方。(後期高齢者医療受給者になった日に国保の世帯主であった場合は、その後も継続して国保の世帯主である方)
- 平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合も一般の区分となります。
一般(条件2)
現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人
低所得者1(条件3)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
低所得者2(条件4)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
病院窓口のお支払にお困りの場合(一部負担金減免制度)
災害などの特別な理由により、一時的に生活が著しく困難なため、病院や薬局で医療費(一部負担金)を支払えない場合、その一部負担金の支払いを減額、免除または徴収猶予する制度を設けています。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年12月02日