療養費の支給
下の表のような場合は、総費用額を医療機関にお支払いし、後日、必要な書類を添えて保険年金課に申請してください。内容を審査し、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の総費用額から自己負担額を差し引いた金額を支給します。なお、審査のため、支給は約2~3か月後となりますので、ご了承ください。
ケース | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき (資格確認書を持参できなかったとき) |
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コルセットなど治療用装具を作ったとき |
(例)椅子に座り、顔と靴型装具着用中の足元が写っているもの |
柔道整復師の施術を受けたとき (一部負担金を支払うだけで済む場合があります。) |
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医者の同意を得て、 はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき |
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輸血に生血を使ったとき |
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海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき (治療目的での渡航は対象になりません。) |
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世帯主以外の口座に振り込みを希望し、かつ、世帯主以外の人が来庁される場合は、世帯主の本人確認書類も必要です。
保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。
骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年12月02日