出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給対象となる出産
支給対象となる出産は、妊娠85日(12週)以降の出産です(死産、人工流産を含む流産、早産を含みます。)。ただし、会社を退職後6か月以内に出産した方で、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金に相当する額が支給される場合には、国民健康保険からは支給されません。
支給額
- 50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合)(令和5年3月31日以前の出産は42万円)
- 48万8千円(1.以外の場合)(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)
申請方法
(1)直接支払い制度を利用する場合
出産費用が支給額を上回る場合
出産費用と支給額の差額分を医療機関でお支払いいただきます。
出産費用が支給額を下回る場合
以下の書類を保険年金課に提出することで、国民健康保険から差額分を支給します。
- 資格確認書(お持ちの人)
- 母子健康手帳
- 合意文書(医療機関等で発行される「直接支払い制度」を利用する旨の書類)
- 産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する所定の印が押された領収書または請求書(産科医療補償制度の対象分娩の場合)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- 世帯主の振込口座のわかるもの
世帯主以外の口座へ振り込みを希望し、かつ、世帯主以外の人が来庁される場合は、来庁者(届出人)の本人確認書類も必要です。
(2)直接支払い制度を利用しない場合
申請は、上記の場合と同様です。ただし、「3.合意文書」については、「直接支払い制度を利用しない」旨の記載が必要となります。
産科医療補償制度について
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止、早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として創設された制度です。
直接支払い制度について
直接支払い制度とは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から医療機関へ直接支払われる制度で、出産に係る負担軽減、手続きの簡素化等を目的とした制度です。
医療機関等との間で代理契約を締結する合意文書を記入することで利用できます。出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を市の窓口に請求することができます。
(3)海外で出産した場合
海外療養費および海外出産にかかる出産育児一時金の支給に関し、平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知(保国発0401第2号)で、海外療養費にかかる支給事務の一層の適正化とともに、海外出産にかかる出産育児一時金についても支給の適正化に向けた対策が示されました。
市では、これまでも海外療養費の支給について適正化に努めてまいりましたが、 この通知を受け、海外出産に係る出産育児一時金の支給についても、不正請求防止のために審査を強化し、上記(1)記載の書類(3、4を除く。)に加えて、次の書類をご提出いただくこととしています。
また、不正請求が疑われる場合には、警察とも相談・連携し、厳正な対応を行ってまいります。
- 出産証明書(現地医療機関等で発行されたもの)(日本語訳添付)
- 現地の医療機関で発行された出産費用を証明する書類(明細書、領収書)(日本語訳添付)
- 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類(日本語訳添付)。出生した子が海外に居住しているなど、日進市の住民登録がない場合のみ必要です。
- 海外出産した方のパスポート(渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものをお持ちください。)
- 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年12月02日