海外療養費制度
国民健康保険の加入者が、海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。
保険給付の範囲
保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。以下の治療等は保険給付の対象となりません。
- 保険のきかない診療、差額ベッド代
- 美容整形
- 高価な歯科材料や歯列矯正
- 治療を目的に海外へ行き、治療を受けた場合
- 自然分娩(自然分娩は出産育児一時金の対象になります。また、帝王切開は異常分娩となるので、保険給付の対象になります。)
- 交通事故やけんかなど、第三者行為や不法行為に起因する病気や怪我
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。
実際の治療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額=実際の医療費-(実際の医療費に一部負担金の割合を乗じて得た額)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額=日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費に一部負担金の割合を乗じて得た額)
海外療養費の支給申請に対する審査の強化について
厚生労働省通知により、海外療養費の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化していきます。
次のとおり実施しますので、ご協力をお願いします。
- 海外療養費の支給申請に係る療養費等が、渡航期間内に行われたものであることを確認するため、パスポートの写しの提出をお願いします(パスポート原本の提示があった場合は、窓口で写しをとらせていただきます。)。なお、該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等の渡航を証明できるものをお持ちください。
- 不正請求と判明したもの、あるいは不正請求の疑いがあると判断した場合は、警察と連携して厳正な対応を行います。
申請手続き
支給までの手順
- 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。その際、「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらってください。なお、月をまたいで受診した場合、1か月単位で各明細書が必要です。また、様式については、市役所保険年金課の窓口で受け取ることもできます。
- 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
- 国民健康保険団体連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。支給までに2~3か月を要します。
申請期限
医師または病院等に費用の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。
必要書類
医療機関に提出するもの
海外の医療機関を受診する場合は、下記の書類を提出し、治療内容の明細や支払われた医療費等の明細を記入してもらってください。なお、様式には医科用と歯科用の2種類がありますので提出される際はご注意ください。また、様式につきましては、保険年金課の窓口で受け取ることもできます。
医療機関提出様式一覧
- 診療内容明細書 ・領収明細書(医科、調剤用)
- 領収明細書(歯科用)
- 診療内容明細書翻訳用紙
- 領収明細書翻訳用紙(医科、調剤用)
- 領収明細書翻訳用紙(歯科用)
- 国際疾病分類表
領収明細書(医科、調剤用) (PDFファイル: 92.3KB)
領収明細書翻訳用紙(医科、調剤用) (PDFファイル: 39.4KB)
領収明細書翻訳用紙(歯科用) (PDFファイル: 40.0KB)
申請に必要なもの
帰国後、海外療養費の申請をする場合は、以下の書類をご用意ください。
- 国民健康保険療養費支給申請書(保険年金課窓口でもお渡ししています。)
- 診療内容明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
- 領収明細書(海外の医療機関で記入を受けたもの)
- 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載されているもの)
- 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証等)
- 振込先金融機関の確認がとれるもの(世帯主名義のもの)
- 該当期間に渡航していたことを証明できるもの(パスポート、搭乗券の半券等)
- マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)
世帯主以外の口座に振り込みを希望し、かつ、世帯主以外の人が来庁される場合は、世帯主の本人確認書類も必要です。
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1420 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年12月02日