障害者医療制度
「対象者」について
市内に住所を有し、次のいずれかに該当し、健康保険に加入している方
- 1級から3級の身体障害者手帳所持者
- 腎臓機能障害4級の身体障害者手帳所持者
- 進行性筋萎縮症4から6級の身体障害者手帳所持者
- AまたはB判定の療育手帳所持者
- 自閉症状群と診断されたもの
上記1または4のA判定の該当者で、満65歳以上の方は対象外となります。ただし、65歳到達後、後期高齢者医療制度に加入することにより、別制度(通称 マル福)で引き続き医療費助成を受けることができます。なお、65歳~74歳までいつでも後期高齢者医療制度に加入することができますが、加入までの間の助成はされませんのでご注意ください。
「受給者証」について
- 「日進市障害者医療費受給者証」を愛知県内の医療機関の窓口で、マイナ保険証または資格確認書に添えて提示していただきますと、入院・通院が無料で受診できます。
(市が医療機関へ支払うことで、自己負担分を助成します。) - 交付手続…対象者本人の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)及び障害者手帳、療育手帳又は診断書をお持ちになって市役所保険年金課(1階保険年金課窓口)で手続きしてください。
「医療制度」について
- 県外受診時
- 愛知県外で医療を受けた場合、医療費の自己負担分を助成します。
医療機関発行の「保険診療点数」の明記された領収書を添えて申請してください。
ただし、各種保険制度により支給される家族療養費を差し引いた額を支給します。
- 愛知県外で医療を受けた場合、医療費の自己負担分を助成します。
- コルセット等
- コルセットなど補装具を作った場合は、費用の全額を一時作成者等に対し支払をしていただき加入健康保険の給付を受けた後、支給決定通知書と医師の証明書(写し)及び領収書(写し)を添えて申請してください。
- 高額療養費
- 健康保険には高額療養費の制度があり、同じ月に、一定額を超える一部負担金を支払ったときはその超えた額があとで高額療養費として支給されます。
しかし、障害者医療制度受給者が、高額医療費制度の該当となった場合には、市から扶養義務者宛に委任状を送付し、加入保険者に対し請求させていただきますのでご理解をお願いします。
- 健康保険には高額療養費の制度があり、同じ月に、一定額を超える一部負担金を支払ったときはその超えた額があとで高額療養費として支給されます。
申請に必要なもの(1・2共通)
- 領収書
- 対象者本人の加入している健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等)
- 受給者証
- 郵便局以外の振込先口座
なお、各医療費助成分の支払は、全て申請口座への振込となります。振込予定日は申請の翌々月の7日頃です。
健康診断・薬の容器代・文書料・差額ベット料などの健康保険の適用されないものは対象外となります。(自己負担となります。)
「各種届出」について
次のような場合、受給者証、対象者本人の加入している健康保険の資格情報がわかるものを持参し届出をしてください。
- 住所・氏名が変わったとき
- 加入している健康保険の種類・記号番号・名称等が変わったとき(「あいち電子申請・届出システム(障害者医療費受給者証保険変更届)」(下部の関連情報参照)からも届出できます)
- 生活保護の適用を受けることになったとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が交通事故の被害者となったとき
受給者証を紛失・汚損等された場合は、市役所で再交付申請をしてください(「あいち電子申請・届出システム(障害者医療費受給者証再交付申請)」(下部の関連情報参照)からも申請できます。)。
関連情報
あいち電子申請・届出システム(障害者医療費受給者証保険変更届)
あいち電子申請・届出システム(障害者医療費受給者証再交付申請)
障害者医療費受給者証交付等申請書 (PDFファイル: 119.7KB)
障害者医療費支給申請書 (PDFファイル: 252.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課後期福祉医療係
電話番号:0561-73-1430 ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2024年04月01日