最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応として、国は生活保護法に基づく保護費の追加給付を決定し、令和8年2月20日追加給付に関する告示が公布(適用は令和8年3月1日から)されました。
詳細は下記リンク(厚生労働省ホームページ)を参照してください。
厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」
追加給付の対象となる方
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助費が算定された世帯など。
上記1,2に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。
追加給付の時期
現時点における日進市での追加給付の予定は下記のとおりです。なお、追加給付の時期は各自治体によって異なります。
◇現在、日進市で生活保護受給中の方
令和8年6月~7月の支給開始に向けて準備を進めてまいります。
◇過去、日進市で生活保護を受給されていた方
未定(国からのアナウンスを待って受付開始します。現時点では令和8年夏頃予定とされています)。
申請の方法等
◇現在、日進市で生活保護受給中の方
申請は不要です。職権で支給決定を行います。
◇過去、日進市で生活保護を受給されていた方
申請が必要となります。申請書や必要書類については国からのアナウンスがあり次第情報提供いたします。
給付額の目安
給付額は世帯ごとに異なり、生活保護を受けていた時期や期間、加算の有無による影響が大きく生じます。給付額は数百円程度から十数万円程度と幅があり、また追加給付が発生しない世帯もございます。
<給付額の例>
〇平成25年8月1日~令和8年3月31まで保護受給した世帯
70代、単身高齢者世帯の場合 約90,000円
50代単身障害者世帯(障害者加算イ)の場合 約150,000円
30代母、10代子の母子世帯(障害者加算なし)の場合 約140,000円
〇令和7年4月1日~令和8年3月31日まで保護受給した世帯
50代、単身傷病者世帯の場合 約300円
※給付額はあくまで目安であり、実際の支給額はそれぞれの実状に応じ計算されます。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
令和8年3月30日に厚生労働省にて「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ や、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続き等につきましては下記相談センターへお問い合わせください。
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9:00~17:00
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1519 ファクス番号:0561-72-4554










更新日:2026年05月07日