生活保護制度について
生活保護制度について
生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護が必要となる状況はどなたにも起こりうる可能性のあるものです、ためらわずに先ずはご相談ください。
1 生活保護制度の趣旨
生活保護制度は日本国憲法第25条の理念に基づく制度で、生活に困窮する方の困窮の程度に応じ必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その世帯の自立を助長することを目的としています。
2 生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
<資産の活用とは>
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
<能力の活用とは>
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
<あらゆるものの活用とは>
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
<扶養義務者の扶養とは>
親族からの援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
これらを活用したうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較し、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用されます。
【支給される保護費】
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

生活保護では以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対する扶助が支給されます。
| 生活を営む上で生じる経費 | 扶助の種類 | 支給内容 |
|---|---|---|
|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 |
基準は、(1)食費等の個人的費用、(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
| アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 義務教育を受けるために必要な費用 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
| 医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 |
| 介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 |
| 出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 就労に必要な技能修得や高等学校就学等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
3 生活保護の相談・申請の流れ
生活保護の相談・申請窓口は、地域福祉課福祉相談室となります。
市役所本庁舎1階 19番・20番の窓口でお声掛けください。
相談内容に応じ、生活保護制度をはじめとし生活福祉資金の貸し付けやその他各種社会保障施策等活用できるものについての助言も行えます。
なお、相談に際し可能な場合はページ最下段にあるお問合せ先までご連絡いただけますと、相談日時の調整や必要となる書類等のお伝えができ、円滑な相談につながりますのでご検討ください。
相談者向け生活保護のご案内 (PDFファイル: 292.6KB)
生活保護の申請は、ご本人かその扶養義務者、またはその他の同居の親族の方のみ行うことができます。入院中などの理由で申請に来ることができないときは、下記連絡先までご相談ください。
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
・ 生活状況等を把握するための実地調査
(家庭訪問等により生活実態や住環境について調査します。)
・ 預貯金、保険、不動産等の資産調査
・ 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
(調査する範囲については申請者と扶養義務者との関係性を考慮します。)
・ 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・ 就労の可否の調査
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します(日進市では原則毎月5日を支給日とし、土日祝日が重なる場合は、支給日の前開庁日に前倒しで支給します)。
・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが家庭訪問し、生活状況の調査を行います。
・就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
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この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0561-73-1519 ファクス番号:0561-72-4554










更新日:2025年09月25日