法人市民税

ID番号 N6375

更新日:2023年10月24日

法人市民税を納める法人(納税義務者)

法人市民税は、市内に事務所・事業所、寮等を有する法人に納税義務があります。

  • 日進市に事務所・事業所がある法人…法人税割と均等割の両方が課税
  • 日進市に寮等のみがある法人…均等割のみ課税

課税されない法人(非課税)

均等割も所得割もかからない法人

  1. 公共法人のうち、地方税法第25条第1項第1号及び第296条第1項第1号に該当する法人
  2. 公益法人のうち、地方税法第25条第1項第2号及び第296条第1項第2号に該当する法人で、収益事業を営まない法人

法人税割がかからない法人

  1. 公共法人のうち、地方税法第25条第1項第1号及び第296条第1項第1号に該当しない法人
  2. 公益法人のうち、地方税法第25条第1項第2号及び第296条第1項第2号に該当しない法人で、収益事業を営まない法人
  3. 人格のない社団または財団にあたる法人で、収益事業を営まない法人

税額の計算方法と税率

法人税割

法人税額を課税標準としており、下記のようになります

課税標準となる法人税額×税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の税率12.3%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率9.7%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割の税率6%

事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。

  • 課税標準となる法人税額 × 日進市内の従業者数/全従業者数

均等割

資本金等の額と市内事業所に勤務する従業員の合計数に応じて、次の表のようになります

  • 事務所・事業所又は寮等を有していた12か月あたりの月数×税率
均等割の税率
資本金等の額 従業者数50人超 従業者数50人以下
1千万円以下 12万円 5万円
1千万円超、1億円以下 15万円 13万円
1億円超、10億円以下 40万円 16万円
10億円超、50億円以下 175万円 41万円
50億円超 300万円 41万円

平成27年度の税制改正に伴い、法人の市民税均等割の税率区分の基準が変わります。平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、「資本金等の額」が次のとおり変更になります。

  1. 無償増資・無償減資等による欠損填補を行った金額を調整した金額となる
  2. 「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額」を下回る場合は「資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額」が基準となる

資本金等の額が「資本金+資本準備金(又は出資金)」と同じか上回る場合は資本金等の額

資本金等の額が「資本金+資本準備金(又は出資金)」を下回る場合は資本金+資本準備金

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告における均等割の税率適用区分の基準とする額は、従前の資本金等の額によります。

申告及び納付

事業年度や前年度の法人税額に応じて、次の表のようになります。

予定申告については、下記の式の結果が10万円以下となる法人は申告の必要がありません。

  • 前事業年度の法人税額 × 6/前事業年度の月数>10万円
    →予定申告の必要あり
申告期限及び納付税額
区分 申告期限及び納付税額
中間申告 申告期限:事業年度開始の日以後 6か月 を経過した日から 2か月以内
納付税額:次のア又はイの額です。
  • ア:均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
    税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。
  • イ:均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内
納付税額:均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

関連情報

設立、本社転入、事業所開設、清算結了、事業所閉鎖など

はじめて日進に事業所ができる場合は、こちらをお使いください。

社名、住所、代表者、資本金、事業年度などの変更

既に提出された設立届の内容に変更があった場合は、こちらをお使いください。

確定申告、中間申告(仮決算による所得を基礎とする申告)、修正申告、清算申告(第20号様式)

予定申告(第20号の3様式)

法人市民税領収証書

更正請求書

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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