年金所得者の申告について
年金所得者に係る確定申告不要制度
前年の1月1日から12月31日までの公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、このような場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。また、確定申告が不要な場合でも、市・県民税の申告が必要な場合があります。(下記フローチャート参照)
年金所得者の申告確認フローチャート
所得税の確定申告書または市・県民税の申告書の提出については、次のフローチャートを参考にしてください。

市・県民税の申告
その年の1月1日時点でお住まいの市町村に申告してください。
上記の年金所得者に係る確定申告不要制度により確定申告が必要ない場合でも、各種所得控除を受ける場合などは申告が必要です。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険に加入している人は、収入が遺族年金などの非課税所得のみや無収入であっても、申告が必要な場合があります。
ただし、次の場合は、市・県民税の申告が不要です。
- 所得税の確定申告をした場合
- 公的年金等の源泉徴収票に記載してある控除以外の控除等(医療費控除等)を追加しない場合
市・県民税の申告書の配布
昨年の申告状況などに基づき、申告書を1月中旬に郵送します。それ以外に申告される人は税務課窓口で配布します。
申告に必要なもの
- 源泉徴収票
- 控除を受けるための証明書(国民健康保険税(料)・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付確認書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書、医療費控除申告用の医療費領収書など)
- 印鑑(朱肉を使用する認印)
- 障害者手帳・療育手帳など
- そのほかの所得、経費や控除の証明書類
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2019年03月01日