令和7年度市民税・県民税(個人住民税)に適用される定額減税について

ID番号 N16628

更新日:2024年12月09日

対象者

令和7年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、同一生計配偶者(国外居住者を除く。)がおり、令和6年中の合計所得が1,000万円を超え、1,805万円以下の方。ただし、非課税の方、均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方は対象外です。

なお、「同一生計配偶者」とは、その年の 12 月 31 日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する 場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、納税義務者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限る。)で、年間の合計所得金額が 48万円以下の人をいいます。

減税額

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)につき、令和7年度分の市民税・県民税所得割から1万円を減税します。なお、市民税・県民税所得割額が1万円未満の場合は、市民税・県民税所得割額が限度額となります。

令和6年分確定申告書や令和7年度の給与支払報告書を基に適用の有無を判定します。確定申告や年末調整等の際に、同一生計配偶者についてご申告ください。

定額減税の確認方法

特別徴収の方は、勤務先から受け取る「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」、普通徴収の方は、市役所から送付される「市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼公的年金からの特別徴収通知書」でご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

ご意見・お問い合わせ専用フォーム