給与支払報告書の提出をお願いします
給与支払報告書の提出について
給与支払報告書は市県民税の算定のために必要です。令和7年1月1日現在で日進市に住んでいる従業員等(アルバイト、パート、年末調整していない方、退職した方を含む)の給与支払報告書を税務課まで提出してください。未提出や虚偽記載の場合には罰則があります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
法定提出期限
令和7年1月31日 (早期提出にご協力をお願いします)
提出するもの
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書) ※対象者1名につき1枚の提出
- 給与支払報告書仕切紙兼普通徴収切替理由書
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 164.9KB)
⇒給与支払報告書(総括表)の書き方はこちら (PDFファイル: 205.5KB)
給与支払報告書仕切り紙兼普通徴収理由書 (PDFファイル: 568.8KB)
給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法について
給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」の「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をご参照ください。
国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
特にご留意いただきたいこと
- 総括表・個人別明細書ともに、用紙の左上の数字が「7」になっているものをご使用ください。古い年度のものは使用しないでください。
- 総括表には、日進市に報告する人員数の合計人数と、特別徴収・普通徴収の人数内訳を必ずご記入ください。未記入の場合は、確認のお電話をさせていただくことがあります。
- 従業員の氏名、生年月日、住所、マイナンバー等は間違いのないように記載してください。
- 年末調整において前職分の支払金額を合算している場合、二重課税防止のため、必ず摘要欄に前職分給与支払額等を記入してください。
- 提出した給与支払報告書に誤りがあった場合は、総括表および摘要欄に「訂正分」と赤字で記載し、再提出してください。
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書の摘要欄には、定額減税に関する事項の記載が必要です。
- 年末調整をした場合、摘要欄に所得税の定額減税控除済額、控除しきれなかった額を記載してください。
- 合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分の定額減税を実施した場合は、その旨を記載してください。
内容 | 記載方法 |
実際に控除した年調減税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円 |
年末調整減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額 |
控除外額 ×××円 控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」 |
合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合 |
非控除対象配偶者減税有 (同一生計配偶者が障害者、特別障害者または同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差支えありません) |
(注意)年末調整をしていない給与等の場合は、定額減税に関する事項の記載は不要です。
定額減税に関する事項の記載例(PDFファイル:923.7KB)
詳しくは、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」の摘要欄の記載要領をご参照ください。
国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
給与支払報告書提出後に、従業員に異動(退職・休職等)があった場合
給与支払報告書を提出した後に、対象の従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」を提出してください。
給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 349.8KB)
電子データによる提出義務について
税務署へ給与所得の源泉徴収票及び公的年金等の源泉徴収票を電子データ(e-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられた支払者(前々年に税務署に提出すべき源泉徴収票が100枚以上である支払者)は、あわせて各市町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書についても電子データ(エルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024
更新日:2024年11月16日