給与支払報告書の提出をお願いします

ID番号 N13669

更新日:2025年11月17日

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は市県民税の算定のために必要です。令和8年1月1日現在で日進市に住んでいる従業員等(アルバイト、パート、年末調整していない方、退職した方を含む)の給与支払報告書を税務課まで提出してください。未提出や虚偽記載の場合には罰則があります。(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)

法定提出期限

令和8年2月2日(月曜日)(早期提出にご協力をお願いします)

提出するもの

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書) ※対象者1名につき1枚の提出
  • 給与支払報告書仕切紙兼普通徴収切替理由書

給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法について

給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法については、国税庁ホームページの「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」の「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をご参照ください。

特にご留意いただきたいこと

  • 総括表・個人別明細書ともに、用紙の左上の数字が「8になっているものをご使用ください。古い年度のものは使用しないでください。
  • 総括表には、日進市に報告する人員数の合計人数と、特別徴収・普通徴収の人数内訳を必ずご記入ください。未記入の場合は、確認のお電話をさせていただくことがあります。
  • 従業員の氏名、生年月日、住所、マイナンバー等は間違いのないように記載してください。
  • 年末調整において前職分の支払金額を合算している場合、二重課税防止のため、必ず摘要欄に前職分給与支払額等を記入してください。
  • 提出した給与支払報告書に誤りがあった場合は、総括表および摘要欄に「訂正分」と赤字で記載し、再提出してください。

給与支払報告書提出後に、従業員に異動(退職・休職、入社等)があった場合

給与支払報告書を提出した後に、退職等により対象の従業員に給与の支払をしなくなった場合や、新たに入社した従業員の住民税を特別徴収にしたい場合は、4月上旬までに「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」や「普通徴収から特別徴収への切替申請書」を提出してください。

※4月上旬以降に、提出された異動届等は5月中旬に発送する当初の税額通知に反映できない可能性がありますのでご注意ください。

電子データによる提出義務について

税務署へ給与所得の源泉徴収票及び公的年金等の源泉徴収票を電子データ(e-Tax(国税電子申告・納税システム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられた支払者(前々年に税務署に提出すべき源泉徴収票が100枚以上である支払者)は、あわせて各市町村に提出する給与支払報告書及び公的年金等支払報告書についても電子データ(エルタックス(地方税ポータルシステム)または光ディスク等)により提出することが義務付けられています。

なお、令和6年度税制改正により、令和9年1月以降に提出する給与支払報告書については、「100枚以上」から「30枚以上」に提出義務基準が引き下げられます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
電話番号:0561-73-4094 ファクス番号:0561-73-8024

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