戸籍届(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、転籍届)

ID番号 N6132

更新日:2024年01月24日

戸籍の届出について

  • 婚姻届や離婚届等は、届書等の事前確認をお勧めします。
  • 市役所閉庁時(土日祝日・年末年始や夜間等の開庁時間外)に提出した戸籍の届書は、受付のみとなります(その場で審査は行いません)。そのため、後日開庁時に戸籍担当職員が内容を確認し、届書に記入していただいた連絡先へ電話することや、場合によっては、再度平日の開庁時に市役所へ来庁していただき、記入漏れ等の補正や不足書類の提出をお願いすることがあります。また、やむを得ず受理できないときは、届書を返戻させていただくこともあります。
  • 下記以外の届出については、直接お問い合わせください。

〇出生届

届出期間

生まれた日から数えて14日以内(生まれた日を含む)

届出人

生まれた子の父または母

届出先

本籍地、所在地または生まれた場所の市区町村役場

必要なもの

  1. 届書(出生届書の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
  2. 親子健康手帳(母子健康手帳)
  3. 生まれた子が加入予定の父母等の健康保険証(日進市に住民登録されている方のみ)
  4. 児童手当請求者名義の振込先のわかるもの(日進市に住民登録されている方)

注意事項

  • 閉庁日又は閉庁時間に届出することはできますが、親子健康手帳(母子健康手帳)への証明、子ども医療及び児童手当については開庁時間に各担当窓口にてお手続きをしてください。

〇婚姻届

届出人

夫になる人と妻になる人

届出先

夫になる人もしくは妻になる人の本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

  1. 届書( 証人として成人2人の署名があるもの)
  2. 戸籍謄本(日進市に本籍がある方は不要です。)

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

注意事項

  • 平成16年2月1日より申請者の本人確認を行っております。免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署が発行した本人確認のとれる身分証明書をお持ちください。
  • 妻となる人が、令和4年4月1日時点で16歳以上の人で届出時点で18歳未満の場合は父母または養父母の同意が必要です。

オリジナル婚姻届のダウンロード

印刷してご利用いただけます。印刷する場合は、必ずA3用紙に印刷してください。 なお、日進市役所において、配布も行っています。

日進市オリジナル婚姻届(PDFファイル:4.2MB)

〇離婚届

協議離婚

届出人

夫と妻

届出先

本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

  1. 届書(証人として成人2人の署名があるもの)
  2. 戸籍謄本(日進市に本籍がある方は不要です。)

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

注意事項

  • 平成16年2月1日より申請者の本人確認を行っております。免許証、マイナンバーカード、パスポート等、官公署が発行した本人確認のとれる身分証明書をお持ちください。

裁判離婚

届出期間

裁判確定の日から10日以内

届出人

訴えを提起した人及び裁判で定められた人

届出先

本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

  1. 届書
  2. 戸籍謄本(日進市に本籍があるときは不要です。)
  3. 調停離婚のとき:調停調書の謄本
    審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
    裁判離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
    訴訟上の和解及び請求の認諾のとき:和解調書の謄本、請求の認諾・調書の謄本

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

〇死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から数えて7日以内

届出人

同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、土地家屋管理人等

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場

必要なもの

  1. 届書(死亡届書の右半分に医師の証明があるもので、医師の証明書はコピー不可です。)
  2. 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出人の場合、資格を証明する登記事項証明書または家庭裁判所の謄本が必要です(原本は還付します)。

注意事項

  • 令和5年3月17日(金曜日)以降埋火葬許可証の取扱いを変更しています。詳しくは下記関連情報の「埋火葬許可証交付の取扱変更について」をご確認ください。

〇転籍届

届出人

戸籍の筆頭者と配偶者

届出先

新しい本籍地、現在の本籍地または所在地の市区町村役場

必要なもの

  1. 届書(筆頭者と配偶者の署名があるもの)
  2. 戸籍謄本(日進市内で転籍されるときは不要です。)

なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554

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