証明書交付での事前登録制による本人通知制度について

ID番号 N6129

更新日:2021年01月20日

制度の概要

 本人通知制度とは、住民票の写し等が不正に取得され、個人の権利が侵害されることの防止・抑止をする為の制度です。事前に登録をした方の証明書を代理人や第三者へ交付した場合にその事実を通知します。

登録できる方

  • 日進市の住民基本台帳に記録されている方又は記録されていた方
  • 日進市の戸籍簿・除籍簿に記録・記載されている方

対象となる証明書

  • 住民票(除票)の写し 本籍(国籍・地域)が記載されたもの
  • 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 戸籍の附票(除籍の附票を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)

持ち物

  • 本人確認書類
     1点のみ:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カードなど
  •  2点必要:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、病院の診察券など
  • 委任状(代理人申請の場合のみ)
  • 代理人の本人確認書類(代理人申請の場合のみ)

申込み

 平日(12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時 市民課窓口で受け付けます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
電話番号:市民係0561-73-1289 戸籍係0561-73-1264 ファクス番号:0561-72-4554

ご意見・お問い合わせ専用フォーム