証明書交付での事前登録制による本人通知制度について
制度の概要
本人通知制度とは、住民票の写し等が不正に取得され、個人の権利が侵害されることの防止・抑止をする為の制度です。事前に登録をした方の証明書を代理人や第三者へ交付した場合にその事実を通知します。
登録できる方
- 日進市の住民基本台帳に記録されている方又は記録されていた方
- 日進市の戸籍簿・除籍簿に記録・記載されている方
対象となる証明書
- 住民票(除票)の写し 本籍(国籍・地域)が記載されたもの
- 戸籍謄抄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 戸籍の附票(除籍の附票を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
持ち物
- 本人確認書類
1点のみ:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カードなど - 2点必要:健康保険資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、病院の診察券など
- 委任状(代理人申請の場合のみ)
- 代理人の本人確認書類(代理人申請の場合のみ)
申込み
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後5時まで【令和7年6月30日までは午前8時30分から午後5時15分まで】
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
電話番号:0561-73-1289(住民票等に関すること)0561-73-1264(戸籍等に関すること) ファクス番号:0561-72-4554
更新日:2025年06月27日