日進市開発等事業に関する手続条例
日進市では、秩序ある土地利用と良好な住環境の形成を図ることを主目的として、開発等事業を行う上での事業計画の事前明示および届出の手続を「日進市開発等事業に関する手続条例」において定めています。(平成18年4月1日施行)
日進市内において、以下に掲げる開発等事業を実施する場合は、関係する法的手続(都市計画法上の開発・建築許可や建築基準法の建築確認申請、宅地造成等規制法に基づく宅造許可申請など)を開始する前にそれぞれ条例に定める手続を必ず行ってください。
事業の種類 |
事業の規模 |
種別 |
担当課 |
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宅地開発 | 区域面積500平方メートル以上(単に区画割りする場合も含む) | 特定開発等事業 | 都市計画課 | ||||
区域面積500平方メートル未満(単に区画割りする場合も含む) | 小規模開発等事業 | 都市計画課 | |||||
土地の用途又は区画形質の変更 | 駐車場・資材置き場等のための造成、水面の埋立て、土石の採取、農地の改良、木竹の伐採その他土地の造成(区域面積500平方メートル以上) | 特定開発等事業 |
市街化区域:都市計画課 市街化調整区域:農政課 |
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埋立て等に係る土砂の容積が500立方メートル以上 | 特定開発等事業 | 農政課 | |||||
墓地の造成(区域面積500平方メートル以上) | 特定開発等事業 | 環境課 | |||||
事務所・店舗・診療所・工場・倉庫等非住居用途の建築 | 居住目的以外の用途部分の延べ面積が100平方メートル超 | 特定開発等事業 | 都市計画課
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居住目的以外の用途部分の延べ面積が100平方メートル以下 | 小規模開発等事業 | 都市計画課 | |||||
集合住宅の建築 | 3戸以上 | 特定開発等事業 | 都市計画課 | ||||
2戸 | 小規模開発等事業 | ||||||
一戸建て専用住宅の建築 | 敷地面積を問わず | 小規模開発等事業 | 都市計画課 |
※内容によって、担当課が変更になる場合もあります。
なお、宅地開発や集合住宅・特定用途建築物の建築にあたっては、愛知県の開発許可技術基準のほかに、日進市における技術基準等を定めておりますので、その内容について必ず条例規則本文にてご確認ください。(本ページの下欄「関連情報」よりご覧ください)
特定開発等事業
- 区域面積500平方メートル以上の宅地開発
- 3戸以上の集合住宅の建築
- 特定用途建築物の建築(居住目的以外の用途の延べ面積が100平方メートルを超えるもの)
- 土地の用途又は区画形質の変更で、区域面積500平方メートル以上のもの又は埋立て等に係る土砂の容積が500立方メートル以上のもの(建築を目的としたもの以外が対象となります。例えば青空駐車場にする場合や土砂採取等を行う場合などです。)
これら特定開発等事業を行う事業者のみなさまは、こちらをまずご覧ください。事業を行う前に、近隣・周辺住民の方に説明を行っていただく必要があります。良好な近隣関係が形成できるよう配慮し、工事中は住環境を害さないための必要な措置を行ってください。
開発事業者のみなさまへ (PDFファイル: 812.9KB)
特定開発等事業に関する手続の流れ(概略)
特定開発等事業のおおまかな流れは以下のとおりです。
「1.事業の事前明示」から「6.市と事業協定の締結」までおおむね1か月半から2か月かかりますので余裕をもって事業をご計画ください。
なお、「カッコ」書きで表示してある書類は市の様式に沿って作成していただきます。(本ページ下欄「関連情報」よりご覧ください。)
1.事業の事前明示
当該計画の内容について関係各課、関係機関に事前明示し、協議してください。
この際、「関係課協議書」を作成していただきます。
2.事業計画概要書の提出・事業周知看板の設置
- 「事業計画概要書」は正本1部・副本1部を提出してください。
- 「閲覧用事業計画概要書」は正本1部を提出してください。
- 上記書類を提出後、「事業周知看板」を設置し、看板の近景および遠景の写真を添付して「事業周知看板設置届」を正本1部提出してください。
3.事業内容について近隣・周辺住民への説明
事業区域の敷地境界線から水平距離50メートル(事業区域が1ヘクタール以上の場合は100メートル)範囲内の土地所有者と、建物所有者及び占有者、行政区長、自治会長等に事業内容について説明してください。 説明後、「事業説明報告書」を正本1部提出してください。
4.安全対策計画書の提出及び近隣・周辺住民への説明
- 事業に関する「安全対策計画書」を正本1部・副本1部、「閲覧用安全対策計画書」は正本1部を提出してください。
- 事業に関する安全対策について近隣・周辺住民(3.に掲げる範囲)に説明をしてください。説明終了後、「安全対策説明報告書」を正本1部提出してください。
「安全対策計画書」及び「閲覧用安全対策計画書」は、「事業計画概要書」と同時に提出することができます。 また、近隣・周辺住民に事業内容と安全対策について併せて説明した場合については、事業説明報告書と安全対策説明報告書の説明結果を兼用することができます。
5.事前協議書(最終的な事業内容)の提出
- 「事前協議書」は、原則として「事業周知看板設置届」及び「安全対策計画書」の提出があった翌日から起算して14日を経過しなければ提出することができません。なお、「事業説明報告書」と「安全対策説明報告書」がこの期間内に提出され、市での確認作業が終了していることが必要です。
- 「事前協議書」は、正本1部、副本1部を提出してください。「閲覧用事前協議書」は正本1部を提出してください。
- 区画整理地内である場合は、76条申請を区画整理組合へ同時期に提出してください。
- 地区計画のある区域においては、地区計画に適合している旨の届出書を同時期に正副各1部を提出してください。
- 建築協定のある区域においては、各建築協定区域おいて建築協定の内容に適合していることの証明を受けて、その写しを添付してください。
6.市と事業協定の締結
- 事業協定書は2通作成し、1通を事業者、1通を市が保管します。
- 事業協定の締結後、開発許可、建築許可、確認申請等関係する法的手続が開始できます。
- 開発許可申請に先立ち、都市計画法第32条の規定に基づく協議が必要な場合は、こちらの様式をご利用ください。
都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
7.事業着手届の提出・事業計画看板の設置
- 現場の工事に着手する前に「特定開発等事業着手届」を正本1部を提出してください。
- 「事業計画看板(特定開発等事業)」を設置し、看板の遠景および近景の写真を添付して「事業計画看板設置届」を正本1部提出してください。
8.完了届の提出
- 事業が完了したら「特定開発等事業完了届」を正本1部提出してください。
- 事業内容が事業協定及び市の条例規則等に適合しているか検査を行います。事業が適合していると認められる場合特定開発等事業に関する工事の検査済証を交付します。
手続の進行中において近隣・周辺住民から事業や工事に対する要望等があった場合、それに対する回答をしていただきます。
開発等の技術基準については以下のページにてご確認ください。
愛知県開発許可技術基準 (PDFファイル: 544.4KB)
各事業の手順や流れ、様式等については、関連情報の中でもご紹介させていただいておりますのでご確認ください。
関連情報
手続条例 特定開発等事業様式ダウンロード(令和5年5月27日から様式が変更されました)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課建築住宅係
電話番号:0561-73-2049 ファクス番号:0561-73-1821
更新日:2023年06月30日