残置物の処理等に関するモデル契約条項について

ID番号 N14837

更新日:2023年08月17日

単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が策定されています。

ご活用ください。

1.背景等(法務省ホームページより抜粋)

賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財(以下「残置物」という。)の所有権は、その相続人に承継(相続)されるため、相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じています。
このような賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から、国土交通省及び法務省において、死後事務委任契約を締結する方法について検討を行い、単身高齢者の死亡後に、契約関係及び残置物を円滑に処理できるように「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定しました。

2.想定される利用場面(法務省ホームページより抜粋)

単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約締結時)


(1)賃貸借契約の解除

  • 受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。

(2)残置物の処理

  • 受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任。
  • 受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄。ただし、換価することができる残置物に関しては、換価するように努める必要があります。

詳細については、下記の国土交通省ホームページ等をご確認ください。

 

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