ディスポーザ排水処理システムの取扱いについて

ID番号 N6164

更新日:2021年04月01日

ディスポーザ排水処理システムの取扱いについて

ディスポーザ排水処理システムとは、生ごみを破砕する部位と破砕された生ごみを排水・処理し汚水汚濁を低減する部位から構成されるものをいいます。

日進市ではディスポーザ排水処理システムを利用して、公共下水道、農業集落排水施設および団地汚水処理施設へ排水する場合、以下の基準を満たすものについて設置、使用を認めています。

なお、設置、使用をする際には所定の手続きが必要となります。

設置基準

公益社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準 (案)」(平成25年3月)に従い同協会の認証を受けた製品。

同協会の認証を受けた製品については、以下のURLより、排水設備等規格適合型式(製品)の一覧をご確認ください。

排水設備等規格適合評価 https://www.jswa.jp/haisui/tekigo/


なお、単体ディスポーザの設置は終末処理場や管渠に過度の負担がかかるため認められていません。
また、発生する汚泥の処理方法について、事前に日進市環境課との協議が必要となります。

手続き

ディスポーザ排水処理システムの設置を希望される場合は、排水設備等工事確認申請等をする前に以下の1~4の書類を持参し協議をしてください。

  1. 公益社団法人日本下水道協会による製品認証書の写し
  2. 構造性能を示した仕様書の写し
  3. 維持管理の体制がわかるもの
  4. ディスポーザ排水処理システムの排水経路のわかるもの

また、設置の承諾が得られた場合は、排水設備等工事確認申請等の際に、以下の5~8の書類をあわせて提出してください。

  1. ディスポーザ排水処理システムの維持管理等に関する計画書(様式1)
  2. 公益社団法人日本下水道協会による製品認証書の写し
  3. 構造性能を示した仕様書の写し
  4. 維持管理業務委託契約書の写し
    申請時に維持管理業務委託契約を締結していないときは、維持管理業務委託契約確約書(様式2)が必要となります。

設置後の対応

ディスポーザ排水処理システム設置工事完了後は、排水設備等工事完了検査と同時に完了検査を実施します。
設置後は適切に使用し、維持管理を行ってください。
なお、市から必要に応じて管理体制や水質に関する資料の提出を求めることがあります。その場合は、速やかに提出をお願いします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
電話番号:0561-73-2343  ファクス番号:0561-73-1871

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